火災保険はお家を購入する時に必ず入るものですが、それっきり火災保険の存在も意識しないで過ごしている方がほとんどだと思います。いざ被害に遭って火災保険を確認してみると保険の期限が切れてしまっていた…なんていうこともあるかもしれません。
また、火災や自然災害で自宅に損害が出た場合、保険請求よりも現状の被害を直すことに気をとられ、火災保険請求を後回しにしてしまうこともあるかもしれません。特に自然災害で受けた被害の場合は火災保険が使えるということを知らない方も少なくありません。
そんな火災保険ですが、保険の契約が切れてしまったら使えないのか。請求期限はいつまでなのか。災害から時間がたってしまっても火災保険の請求はできるのかを解説していきます。
火災保険の請求期限
※ 火災保険の保険金の請求期限は保険法第95条によって3年間と定められています。

火災保険を含む保険全般には、保険金などを請求する権利に時効が設けられています。
これは、保険法第95条(消滅時効)「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」によるものです。
そのため、基本的に火災保険の請求期限は3年間となります。
被害を受けてから時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるからです。
ただし、保険会社によっては保険法の規定とは別に、独自の請求期限を設定していることもありますので、契約書類の確認をしてください。
保険の満期を過ぎてしまっていた場合
よく間違われがちな例で、保険請求しようとしたが、現在は保険契約が切れていた場合です。このケースも被害に遭った時に保険に契約していれば保険金を請求できます。ただし、上記と同様に3年以内の被災に限ります。

被害箇所を修繕済みで現在は損傷がない
保険金請求できると思わず既に直してしまっていたという場合も請求はできます。ただし、火災や自然災害によって損害を受けたということを立証しなければなりません。
受けた被害や保険会社によって必要なものは変わりますが、修繕を行う前後の写真や罹災証明書、工事業者の見積書などがあれば、保険金を請求できる可能性が高いので、一度確認してみましょう。
火災保険金請求の申請の仕方、手順
自然災害による火災保険の損害保険金の請求は何度も経験するものでもありません。
初めての場合、どのように進めて良いか分からず申請がスムーズに行えないことも考えられます。災害などによる損害が生じたときに慌てないように、あらかじめ申請の方法を確認しておくことが重要です。
また、火災保険の契約内容や保険証書の保管場所を家族と共有しておくことも大事です。
受付をすると、保険会社から「保険金請求書」と「事故内容報告書」の2種類の書類が送られてきます。
リフォーム会社や火災保険申請サポートなど、専門業者に依頼して作成してもらいます。
- 修理見積書
- 被害箇所の写真
手順1にあります『保険金請求書と事故内容報告書』を記載して、手順2の『修理見積書、被害箇所の写真』を合わせて保険会社へ提出します。
提出した書類を基に保険会社による審査が行われ、書類だけで判断できなかった場合は、鑑定人による現地調査が必要な場合があります。
保険会社から審査結果が通知されます。問題なく認められた場合は、1週間程度で指定の口座に保険金が振り込まれます。
まとめ
火災保険の申請・請求期限は法律上3年です。3年以上経っている場合や、既に修繕済の場合でも保険金の請求ができるケースもあります。また、現在の保険契約が切れていたとしても3年以内の損害(事故当時に保険契約期間)であれば、こちらも保険金の請求ができます。しかしながら保険金請求にはいくつものハードルがあります。お困りの際には私たち火災保険申請サポート窓口にご相談ください。
