自然災害で住宅に被害が出た場合、火災保険を使って直すことができます。しかし、そのことを知ったときには、被害が出てから修繕工事をやってしまい、時間が経ってしまっていたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、火災保険の請求・申請期限が定められており、修繕済みの場合でも請求できるのです。今回はこの請求期限について詳しくご紹介します。
そもそも火災保険とは?
火災保険は、住居などの「建物」と、その建物内にある家具や家電などの「家財」を対象にした保険です。
火災保険は火災だけでなく、台風や大雪などの自然災害によって受けた被害も補償してくれます。補償対象は「建物」(建物そのものや敷地内にある車庫や物置)と「家財」(家の中にある家電製品や家具)に分かれています。
▪建物のみ
▪家財のみ
▪建物+家財
建物だけを補償しているものもあれば、家財だけを補償するもの、または両方を補償するものというように対象の種類を選択することができ、それによって保険料も変わってきます。
一方で、自然災害の中でも地震が原因の損害はオプションとして提供される地震保険に加入する必要があります。(オプションに加入していないと地震は補償されません。)
火災保険の請求期限
火災保険を含む保険全般には、保険金などを請求する権利に時効が設けられています。
これは、保険法第95条(消滅時効)「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」によるものです。
そのため、基本的に火災保険の請求期限は3年間となります。
被害を受けてから時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるからです。
ただし、保険会社によっては保険法の規定とは別に、独自の請求期限を設定していることもありますので、契約書類の確認をしてください。
期限が過ぎてても請求できるケース
規模の大きい災害
東日本大震災のように、災害の規模が大きい場合には、期限を超えて請求できる場合もあります。
修繕済の場合
既に修繕済みでも、火災や自然災害によって被害を受けたことが立証できれば請求は可能です。
火災保険の申請期限内でも補償されないケース
経年劣化の場合
火災保険は、火災だけでなく台風や大雪などの自然災害や突発的な事故による損害も補償対象です。
しかし経年劣化による損害は火災保険の対象にはならないため、損害保険金は支払われません。
建物は老朽化によって外壁のひび割れや、瓦屋根のズレなど色々な箇所に不具合が生じてきます。このように時間の経過とともに劣化したる損害については火災保険の補償対象外となります。
また、自然災害が原因だとしても破損箇所を放置してしまうことで、経年劣化による破損と判断されてしまうこともあるので注意が必要です。
故意あるいは重大な過失がある場合
重大な過失とは、ストーブなど暖房器具の消し忘れや寝タバコ、てんぷら油が入った鍋を火にかけたまま放置したなど、保険加入者の責任で火災が発生した場合を指します。
地震・津波・噴火による災害の場合
地震や津波、火山の噴火による損害は、火災保険とセットで加入する地震保険で補償されます。
地震の場合はこちらをご参考ください。
火災保険金請求の申請の仕方
自然災害による火災保険の損害保険金の請求は何度も経験するものでもありません。
初めての場合、どのように進めて良いか分からず申請がスムーズに行えないことも考えられます。災害などによる損害が生じたときに慌てないように、あらかじめ申請の方法を確認しておくことが重要です。
また、火災保険の契約内容や保険証書の保管場所を家族と共有しておくことも大事です。
受付をすると、保険会社から「保険金請求書」と「事故内容報告書」の2種類の書類が送られてきます。
リフォーム会社や火災保険申請サポートなど、専門業者に依頼して作成してもらいます。
- 修理見積書
- 被害箇所の写真
手順1にあります『保険金請求書と事故内容報告書』を記載して、手順2の『修理見積書、被害箇所の写真』を合わせて保険会社へ提出します。
提出した書類を基に保険会社による審査が行われ、書類だけで判断できなかった場合は、鑑定人による現地調査が必要な場合があります。
保険会社から審査結果が通知されます。問題なく認められた場合は、1週間程度で指定の口座に保険金が振り込まれます。
まとめ
火災保険の申請・請求期限は法律上3年です。3年以上経っている場合や、既に修繕済の場合でも保険金の請求ができるケースもありますが、時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金が支払われなくなってしまいます。ですので、万が一のときはできるだけ速やかに保険金の申請をしましょう。