2022年10月火災保険改定『新規契約』大幅値上げと復旧義務の新設

2022年10月火災保険改定『新規契約』大幅値上げと復旧義務の新設

2022年10月の改定により、各保険会社の保険期間は現在の最長10年から最長5年へと短縮され、同時に値上げされました。

損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)第9条第1項後段の規定に基づき、火災保険参考純率の変更に関する届出を、2021年 5月21 日付で金融庁長官に行い、同年6月16日に料団法第8条の規定に適合している旨の通知を受領いたしました。(損害保険料率算出機構

目次

主な改定内容

①火災保険料の引き上げ
②火災保険の契約期間が最長5年に短縮(2022年9月までは最長10年)
③損害発生時の自己負担額の引き上げ(ケースによる)

火災保険料の引き上げ

2022年10月から個人向けの火災保険(住宅総合保険)の保険料の目安となる参考純率を全国平均で10.9%引き上げました。参考純率をどのように使うかは各保険会社の判断によります。

火災保険の契約期間が最長5年に短縮

これまで火災保険は最長10年間の設定が可能でしたが、改定後は最長5年間に短縮されることになります。火災保険には長期契約による割引があるので、最大での割引率が少なくなることになります。そして、契約期間が短くなることで保険料の改定の影響を受けやすくなります。

損害発生時の自己負担額の引き上げ

建物や家財の損害には、火災や落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災、水濡れ、盗難、水災、破損、汚損などがありますが、今回の改定によって、発生頻度の高い建物および家財の水濡れ、破損、汚損の自己負担額が引き上げられます。

自己負担額及び免責金額が引き上げられることで、契約者は事故が起きても受け取る保険金が減ったり、保険金の受け取りができなくなったりするケースが出てきます。

保険金請求の際の大きな改定要素

①保険会社の免責事由の明確化
②保険金の使途限定(復旧義務の新設)
③保険金の支払の時期の変更
④悪質業者(特定業者)の認定

保険会社の免責事由の明確化

「経年劣化による損害」「機能の喪失を伴わない損害(非機能的損害)」について、該当する事由の例示が追加。
(屋根材等の釘浮き、ゆがみ、ずれ等、屋根や外壁の軽微なへこみ、雨樋の機能に影響のないゆがみ、塀の軽微なゆがみ等)

保険金の使途限定(復旧義務の新設)

従来、保険金の使途については保険契約者の判断に委ねられていたため、実際には修理しなくても、自由に使うことができました。しかし、「建物」に関する保険金支払要件として「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加され、復旧が前提となりました。

ただし例外的に、保険会社が承認した場合は、建物を事故直前の状態に復旧する前に復旧したものとみなし、これまで通り修繕前に保険金が支払われます。

保険金の支払の時期の変更

改訂に伴い、2022年10月以降に新規契約に関する保険における保険金の支払い時期は、原則として修繕が完了したときとなります。
※注意※
2022年10月以前の契約(再契約含む)に関しては確認が必要です。

悪質業者(特定業者)の認定

改定後は原則として修繕が完了したときに保険金が支払われますが、例外的に保険会社が承認した場合は、従来通り修繕前に保険金が支払われます。この申請に関して、「悪徳業者(特定業者という)が介入している疑義があるか否か」で支払い時期が異なってきます

三井住友海上と損保ジャパンでは、このような改訂になっていますが、AIGに関しては原状回復義務の規定がありません。
国内損保会社と外資系とで若干の差異や運用の違いがあります。
また共済については、今後どのような動きになるかはまだわかりません。

参考文:日本住宅保全協会

保険料値上げの背景には自然災害リスクの増加

近年の大型台風およびゲリラ豪雨、線状降水帯の多発等の自然災害の多発により、損害保険会社が取り扱う火災保険の収支は急激に悪化傾向にあります。こういった状況を受け、火災保険自体が成り立たなくなることを防ぎ、広く安定的に補償を提供することを目的として損害保険会社各社は近年、短いスパンで改定をしており、今回の2022年10月の値上げにも至っています。

火災保険は使わないと損

火災保険の基本的な特徴

1.火災以外の災害にも適応
2.何回申請しても保険料は上らない
3.火災保険の請求権(時効)は3年
4.火災保険でおりた給付金は、自由に使う事ができます。(2022年10月以前の契約)

火災保険には上記の特徴があります。
保険料が上がり、支払い基準も厳しくなるからといって使わないと火災保険に加入している意味がありません。むしろ高い保険料を払うのですから、何か不具合を感じたときは遠慮なく申請してみるべきではないでしょうか。

個人の場合は非課税

個人所有の場合、損害保険金を受領されても非課税対象となりますのでご安心下さい。法人の場合は課税対象(雑収入)となります。

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この記事を書いた人

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