このコラムでは火災保険の申請の方法と大事なポイントについて徹底解説します。
- 保険会社になんて連絡したらいいのだろう?
- 火災保険を申請したいけど、保険料を請求するために必要な書類が分からない…
- 申請に使う書類はどこでもらうの?
などとお悩みの方や火災保険を申請するのに必要な書類が分からない方は、ぜひご覧ください。
- 火災保険申請の手続き方法
- 火災保険申請をする上で、知っておきたいポイント
- 火災保険申請は『火災保険申請サポート会社』を使うメリット
火災保険は非常に高い加入率の割には火災保険請求が行われている割合は低く、多くの方が火災保険を有効活用できていないと言われています。このコラムを読み申請の方法やポイントを理解し有効活用しましょう。
・保険金請求の手続き方法、申請の流れ
保険会社に連絡
損害を確認したら、まずは速やかに保険会社や、加入した代理店に電話かWEBサイトから連絡しましょう。連絡先は、保険証書や契約のしおりに記載されている。また、事故受付用のWEBサイトが用意されている場合は、そのページから直接、被害状況等を入力することができます。
すみやかに火災保険を契約した保険会社や保険代理店へ連絡をします。
連絡をする際には、下記の項目が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
- 被害日時
- 被害場所
- 被害発生状況
- 被害発生原因
- 保険証券番号
保険会社からの案内
加入している火災保険の契約内容(証券番号・契約者氏名等)を確認し、補償の内容や、今後の進め方についての説明を受けます。後日、保険金の請求に必要な書類が送付されてきます。
必要書類の提出
保険金の請求に必要な書類を用意し、保険会社に送付します。
※書類については『火災保険申請に必要な書類は?(必要書類、申請方法)』でも詳しく説明します。
審査・調査
提出した書類等をもとに保険会社による審査がおこなわれます。
場合によっては調査員が損傷個所の現地調査が入ることもあります。
保険金の支払い
申請が認められ、保険金額が確定したら、契約者の了解を得たうえで入金されます。入金後は、支払い金額の明細などが届きますので、契約通りに支払われているか確認しましょう。
なお、火災保険に「質権」が設定されている場合は例外です。
質権とは、契約者が受け取る保険金を住宅ローン等の借入金の担保として、金融機関などの質権者へ優先的に支払う制度です。
火災保険申請のポイント
損傷を発見した際には、いつ損害を受けたのか、どこがどの程度の損害なのか、どういう状況で事故が起きたのか、分かる範囲で事実を伝えることがポイントとなります。
気づいたら傷ついていた等いつのことかわからないことも多いのでわかる範囲でかまいません。
保険金の請求期間は事故発生から3年以内となっています。つまり、事故発生から3年経つと、時効となり保険金の請求ができなくなるということです。逆に言えば、事故発生から3年以内であれば、保険金は請求できるのです。なぜ3年間に限定しているかというと、損害を受けてから時間がたてばたつほど、損害の原因究明が困難になるからなのです。
例えば、台風で屋根の一部が損傷したとします。が、屋根は普段生活していると目視ではなかなか気づくことはできません。後日、雨の日に天井から雨漏りして被害が発覚するなども多いです。
いつの損傷がわからないからと申請を諦めるのではなく、3年以内であれば補償してもらえるので、落ち着いて申請しましょう。
※申請できないケースについて
- 被害にあってから4年以上経過している(時効)
=3年以内の被害が対象 - 経年劣化
- 故意による損害・過失
- 損額額が免責金額以下の場合
- 詐欺業者による申請
被害に遭ってから4年以上が経過している場合、申請ができません。また経年劣化による損傷なども申請できません。申請できるものとし火災による損害だけではなくては自然災害(風災、水災、雪災、雹災等)によるものになります。なお、地震に起因する津波や延焼火災などは火災保険の補償適用外で、別途、地震保険への加入が必要となります。また当たり前のことではありますが、故意による損失などは認可されないので気を付けましょう。中には故意による被害を起こす業者や、「必ず下りる」「絶対貰える」などと営業を行ってくる業者もあります。いずれも詐欺業者に当たるので、業者に頼む場合は契約書などにしっかりと目を通しましょう。
保険金請求の例
- 台風で窓ガラスが割れた
- 台風や暴風雨で床上まで浸水し家財が水浸しになった
- 雨樋が積雪により歪んだ
- 雨樋が防風飛来物により歪んだ
- 庇板金が損傷した
- 屋根瓦が割れた・ずれた
- 屋根スレート瓦が割れた・ずれた
- 外壁塗装が損傷した
- 屋根塗装が損傷した
- 軒天がめくれた
- 漆喰がはがれた
- カーポートが損傷した
意外と知られていない火災保険が受け取れる損傷・被害
自然災害のほかに意外と知られていませんが保険金を受け取れる損傷・被害があります。
それは、落雷による火災や家財の故障と落雷による火災や家財の故障になります。
落雷による火災や家財の故障
落雷によって起きた火災についても火災保険で補償されます。
また、雷が落ちてアンテナ線やコンセントを通じて、
パソコンやテレビなどの家財が故障したケースでも、火災保険が適用されます。
落雷による火災や家財の故障
掃除中に物をぶつけて壁を破損してしまった事例、子どもが室内でボールを投げて窓ガラスを破損した事例、
テレビ台から誤ってテレビを落とし壊してしまった事例などは、火災保険で補償可能です。
(破損・汚損損害等補償特約を付加している場合のみ)
・まとめ
自然災害による被害は火災より多いといわれていますが、自然災害による被害でも火災保険で補うことができる場合が多々あります。火災保険を請求するコツとして、火災保険といっても保険適用範囲は広いということを覚えておいてください。台風による屋根の破損や雨漏り、浸水による家具の破損……。挙げるときりがないほど事例は多くあります。
あなたの身の回りで破損している箇所はありませんか?一般的に保険適用期間は3年間となっています。特に屋根の損害や雨漏りは、時間が経つほど被害が大きくなります。自然被害によるものか経年劣化によるものかの区別がつけられるよう、日ごろから定期的にメンテナンス等で確認する、もしくはサポート業者に相談してみましょう。