そろそろ外壁の塗り替えの時期、雨漏りしてしまったから早く対処しないといけない。でも高額な費用がかかるけど、助成金などもなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。雨漏り修理や外壁塗装に火災保険が適用されるケースがあります。
今回は火災保険の適用となる場合、申請方法について解説していきます。
火災保険とは
火災保険は、住まいが火災の被害に遭った際の損害を補償する保険ですが、多くの場合、火災に加えて「風災」「雪災」「雹災」「落雷」「破裂・爆発」による損害も補償内容に入っています。
更に、特約で震災や水災、盗難による損害なども補償の対象になります。建物だけでなく家具なども補償されます。
火災保険が外壁塗装や雨漏り修理に使える条件
自然災害が原因
台風や雹、豪雪などによる自然災害で外壁が損傷してしまった場合は火災保険の対象
まず、外壁塗装や雨漏り修理をしようとしている物件が自然災害やうっかりした事故(破損汚損)などによる被害を受けていることが前提条件となります。
~条件~
1.外壁・屋根の破損が災害によるものであること
2.被災から3年以内の損傷であること
3.損害の補修費用が火災保険の免責金額を超えていること
よくある外壁や屋根の損傷
外壁の劣化の種類には下記の様に様々なものがあります。これらの傷が外壁にどのような理由でついたのかが火災保険の対象になるかのポイントになります。
火災保険の補償対象外の損傷
経年劣化
年月が経つと、どうしても建物や外壁そのものが劣化してしまいます。外壁の場合は雨風はもちろん、温度や湿度、紫外線も原因の一つです。紫外線が当たりやすい南側の外壁は、北側の外壁と比べて劣化が激しくなってしまいます。逆に北側は湿気がたまりやすいので、結露やカビが原因で劣化する場合があります。また、大きな通りに面していたり高速道路の近くなど交通量の多いところではほこりや排気ガス、土などで外壁が汚れやすくなっています。
施工不良
1年も経っていないのに、「塗装の剥げ」「サビ」「色あせ」などの不具合が出て、そこから劣化が進んでしまった場合など、施工不良が直接の原因の場合は火災保険の対象とはなりません。
施工不良が原因の場合は下記の期間に相談してみるといいでしょう。
損傷の見分け方はプロに相談しましょう
建物に傷はいくつかあるのはわかるけど、これがどの傷なのかわからない…という方も多いはずです。そんな損害の判断をするのが火災保険申請サポート業者などのプロになります。
プロに依頼することで受け取れる保険金額に大きな影響がでてきますので、決して自分で判断せずにプロによる診断を受けることをお勧めします。
火災保険申請サポートとは、建物・保険双方の知識がある業者による火災保険の申請をお手伝いするサービス。サポートを依頼した際には、建物の調査から書類の作成まで、プロの知見を借りながらスムーズに完了させられます。
ウェブまたはお電話で申し込み
破損個所が火災保険の適用個所になるか専門スタッフによる現地調査
調査結果を踏まえて火災保険の申請
申請資料を元に審査が行われます
東京都で実施しているリフォームに関する助成金(補助金)
東京都では各市町村でリフォームに関する助成金、補助金制度を用意していますが、ハードルが高いものも多く、難しいものがあります。
千代田区
制度の概要 | 全面を高反射率塗料に塗り替える工事 |
助成額 | 助成対象経費の50% 塗布面積×2,000円/㎡ のいずれか低い額(上限30万円) |
中央区
住宅・共同住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成
制度の概要 | 屋上用高反射率塗料 窓用日射調整フィルム 窓用コーティング材 |
補助額 | 導入費用の20% (限度額10万円) 中央エコアクト参加者なら、導入費用の35%(限度額12万円) |
港区
制度の概要 | 高反射率塗料等の材料費の全額 助成対象面積(平方メートル)に2,000円を乗じた金額 のいずれか低い金額 限度額:30万円(個人) 100万円(マンション管理組合・法人等 |
補助額 | 詳細はURLから |
新宿区
制度の概要 | バリアフリー改修工事の実施 ⑧その他 ①住宅改修 対象者が居住する住居に限り、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え、これらに付帯して必要となる住宅改修の実施 ②設備改修 対象者が居住する住居に限り、浴槽の取替え、流し、洗面台取替え、便器の洋式化、これに付帯して必要となる設備改修の実施 |
補助額 | 利用者負担は介護保険の負担割合に応じた1割、2割又は3割。 ※限度額超過分は全額自己負担。 |
文京区
制度の概要 | 手すりの取付け 段差の解消(スロープ設置工事及び畳からフローリングへの変更工事を含む。) 滑り防止又は移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更 廊下、ドア又は玄関の幅の拡張 洗面台の取替え(車椅子対応洗面台等への取替えを含む。) 引き戸等への扉の取替え 和式から様式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。) 階段昇降機又は車椅子用リフトの設置 ホームエレベーターの設置 その他これらの工事に附帯して必要となる工事 |
補助金額 | 税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円) |
台東区
制度の概要 | 高反射率塗料に塗り替える工事 |
補助額 | 工事費用(税抜)の20% (上限15万円) |
墨田区
制度の概要 | 屋根・屋上・外壁 |
給付金 | 工事費用の10% 限度額:戸建事業所:15万円 分譲集合住宅:30万円 |
江東区
制度の概要 | 高反射率塗料に塗り替える工事 |
対象物件 | 施工面積1㎡あたり1,000円を乗じた額 上限額: 個人住宅・20万円 集合住宅・150万円 |
品川区
制度の概要 | 遮熱性塗装工事 |
助成金 | 個人: 工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限20万円) マンション管理組合、賃貸住宅個人オーナー: 工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限100万円) |
目黒区
制度の概要 | 住宅の機能維持・向上のための改修工事 |
補助額 | 工事費用の10パーセント(千円未満切捨て) 上限10万円 |
大田区
制度の概要 | 屋根や外壁の塗装工事 |
補助金 | 標準工事費を合算した額(屋根・外壁塗装の場合は5,000円/㎡) 総工事費 いずれか低い額×5% (上限10万円) |
世田谷区
制度の概要 | 屋根の断熱改修(高反射率塗装) |
補助額 | 工事経費の10%(上限20万円) |
渋谷区
制度の概要 | 住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事 |
補助額 | 工事費用の20%(上限10万円) |
中野区
制度の概要 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の建築物は、大地震に対する安全性が低いといわれています。 近い将来に発生が予想されている首都直下型地震等による被害を少なくするために、建築物の耐震化や家具の転倒防止対策を行い、地震に備えることが重要です。 中野区では、建築物の耐震化や家具の転倒防止対策についての支援を行っています。 |
助成額 | 詳細はURLをクリック |
杉並区
制度の概要 | 高日射反射率塗装(既存の住宅のみ) |
補助金 | 1,000円 × 塗布面積(平方メートル) 上限:15万円 |
豊島区
制度の概要 | 豊島区内の住宅の修繕工事及びリフォーム工事 |
補助金 | 修繕工事:上限10万円 リフォーム工事:上限20万円 |
北区
制度の概要 | 個人住宅の改修工事 |
補助金 | 工事費用の20%(10万円上限) |
荒川区
制度の概要 | 住宅の居住性を高めるための工事(増築、修繕、模様替え、アスベストの除去等に係わる改修工事等) |
補助金 | 区の指定した金融機関と契約(利率0.95%固定金利)・一般世帯:年0.5%(本人負担0.45%)・高齢者・心身障害者同居世帯:年0.57%(本人負担0.38%)・外壁・屋根の修繕工事:年0.57%(本人負担0.38%)・返済期間:7年以内 |
板橋区
制度の概要 | 介護予防住宅改修(手すりの取り付けなど) 浴槽の取替え 流しまたは洗面台の取替え |
補助金額 | 詳細はURL参照 |
練馬区
制度の概要 | 既存単板ガラス窓について、つぎのいずれかの設置工事を実施していること。 (1)内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置) (2)外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置) (3)ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換) この場合において、設置等の工事を少なくとも1の居室(建築物等が集合住宅の場合にあっては各住戸の1の居室とし、事業所にあっては1の事務室とする。以下同じ。)に設置されている全ての窓(換気小窓、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓および換気を目的としたジャロジー窓等を除く。以下同じ。)について実施していること。 2 設置等に用いる窓およびガラスは、国の「住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費」または「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金に係る補助事業」の執行団体として選定された事業者に補助対象となる製品として登録されているものであること。 3 設備等に係る改修費用(消費税および地方消費税を除く。)が10,000円以上であること。 |
対象物件 | 詳細はURLを参照 |
足立区
制度の概要 | 遮熱塗装 |
助成額 | 助対象経費の3分の1に相当する額(上限5万円) |
葛飾区
制度の概要 | 遮熱塗装等断熱改修 |
助成額 | 助成対象経費の 1/4 又は施工面積(㎡)×1,000 円(助成単価)のいずれか小さい額 助成対象経費の 1/4 又は施工面積(㎡)×3,000 円(助成単価)のいずれか小さい額 については、助成対象経費の 1/4 |
江戸川区
制度の概要 | 現在お住まいの家屋で熟年者の居室、トイレ、浴室、玄関とそれぞれへの動線となる廊下などを熟年者の身体状況に合わせて改造(手すり、踏み台及びスロープの設置、和式便器から洋式便器への交換等)する費用を助成します。増改築、修繕、リフォーム、マンション等の共用部分は助成の対象となりません。 訪問調査及び書類審査により助成対象が決定されます。 |
助成額 | 助成対象となる改造費用の上限は200万円です。 対象者及び同居する家族全員の所得を合算した額により、助成割合が決定します。 |
八王子市
制度の概要 | 長寿命化改修工事屋根の葺き替え 外壁の張替 屋根、外壁の塗装 床(床を構成する全ての材)等の改修 |
助成額 | 長寿命化:対象工事費の20%以内(上限5万円) 省エネルギー化:対象工事費の20%以内(上限15万円) |
立川市
制度の概要 | バリアフリー改修工事の実施 住宅改修アドバイザー事業により、福祉用具の貸与購入では問題解決が図れず、住宅の改修が必要と認められた場合 |
助成額 | 限度額内の90%もしくは80%を補助 |
武蔵野市
制度の概要 | 省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 |
補助金額 | 「既設窓の断熱改修」は既築住宅が対象 詳細はURLをクリック |
三鷹市
制度の概要 | 三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく一般診断以上の診断を受けた結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅であること。(改修する住宅が共有の場合は、共有者全員の合意が必要です) 耐震性の向上を目的とした、補強、修繕、改築、増築を行うこと。 |
補助金額 | 障がい者世帯・高齢者世帯 耐震改修工事に要した費用(消費税抜き)の二分の一の額、ただし、耐震基準を満たす改修にあっては上限額50万円、簡易改修にあっては上限額30万円 その他の世帯 耐震改修工事に要した費用(消費税抜き)の三分の一の額、ただし、耐震基準を満たす改修にあっては上限額50万円、簡易改修にあっては上限額30万円 |
青梅市
制度の概要 | 手すりの取り付け 段差の解消 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 引き戸などへの扉の取り替えおよび新設 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え 上記の改修にともない必要な工事 |
補助金額 | 上限の20万円は、分割して複数回利用できます。 新築・増築、あるいは古くなったから等の理由では、補助の対象となりません。 |
府中市
制度の概要 | 北本市では空き家のリフォームに関する補助制度が設けられています。 条件は以下のとおり。 ア 補助対象になる空き家に3年以上居住または賃貸することができる人。 イ 市税等に滞納がない人。 ウ 次のいずれかに該当する人。 a補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする人。 b補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする人。 c補助対象になる空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする人 d補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている人(事前に所有者の同意が必要になります)。 |
助成額 | 耐震診断費用の3分の2(限度額12万円) |
昭島市
制度の概要 | 自宅等の敷地内に雨水浸透施設を設置 |
助成額 | 敷地面積が1000平方メートル未満の住宅(新築・建替住宅についても助成対象) |
調布市
制度の概要 | 特定の工事の工事費用に応じて決定 上限額は小規模改修20万円, 中規模改修64万1千円となる。 (そのうち原則1割自己負担となるが,自己負担上限額は37200円。課税状況により減免有)なお,上限額を超えた部分は全額自己負担となる。 |
助成額 | 詳細はURLをクリック |
町田市
制度の概要 | バリアフリー改修工事の実施 【バリアフリー化工事】 ア:居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各部屋間の段差や、玄関までのアプローチ部分の段差を解消する工事 イ:居室、浴室、階段、廊下、トイレ、玄関、玄関までのアプローチ部分に手すりを設置する工事 ウ:和式便器から洋式便器に交換する工事 エ:ホームエレベーターや階段昇降機等を据え付ける工事 オ:浴室のバリアフリー化工事 カ:浴室、便所、台所などの水を使用する部屋全面を、防滑り仕上げの床材に張り替える工事 |
助成額 | 助成工事に要する経費の4/5 ※上限額10万円 |
小金井市
制度の概要 | 組積造の塀 補強コンクリートブロック造の塀 万年塀 ただし、次の要件を全て満たしているものが対象となります。 1.小金井市地域防災計画に定める避難場所、避難所までの経路となる道路に面するもの 2.道路面からブロック塀等の上端部までの高さが1メートルを超えるもの(擁壁の上にブロック塀等がある場合には、擁壁の上端部からの高さが0.6メートルを超えるもの) 3.地震発生時に倒壊の恐れがあるもの |
助成額 | 撤去工事費の3分の2 撤去延長に1万円を乗じて得た額 これらのいずれか低い額となります。 ただし、20万円を限度とします。 |
小平市
制度の概要 | 市では、旧耐震基準の木造住宅に対して地震に対する安全性の向上を図るため、耐震改修に要する費用の一部を補助しています。 |
助成額 | 耐震改修費用(消費税を除く)の3分の1に相当する額で、100万円を上限とします。 |
日野市
制度の概要 | 木造住宅のバリアフリー対応型住宅改修工事の実施 以下すべてに該当すること ○市内に所有する住宅 ○自己居住用住宅(集合住宅にあっては専有部分に限る) ○併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること ○築1年以上経過したもの ○賃貸住宅は除く |
助成額 | 補助対象となる工事に要した経費のうち、10分の1以内の額で20万円を限度 |
東村山市
制度の概要 | 住宅の修改築、改修に伴う耐震、増築、模様替え、 その他住宅の機能の維持・向上のために行う補修及び改善 |
助成額 | 契約金額の5%(上限10万円) |
国分寺市
制度の概要 | 地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 対象用途:木造の戸建、長屋建、その他の共同住宅 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること 国分寺市木造住宅耐震診断士派遣事業(無料)を利用し耐震診断を受け,評点が1.0未満と診断されたこと 建築基準法に明らかに違反していないこと 市税を滞納していないこと |
助成額 | 助成割合:最大8/10(除却のみの場合は1/3) 助成金限度額:上限100万円(除却・建替の場合は70万円) |
国立市
制度の概要 | 全面を高反射率塗料に塗り替える工事 |
助成額 | 塗料材料費全額 または 塗布面積×1,000円/平方メートル いずれか低い額(上限10万円) |
福生市
制度の概要 | 地球温暖化の防止、居住環境の向上及び地域経済の活性化を図るため、福生市商工会会員の福生市内の登録施工業者に依頼して福生市内の自ら居住している住宅に省エネ・バリアフリーのリフォーム工事や住宅リフォーム工事を行った福生市民の方に対して、改修工事終了後、費用の一部(最高20万円)を助成するものです。(予算の範囲内で先着順です) |
助成額 | ※省エネルギー工事・バリアフリー工事は、20%(上限20万円)を助成 ※住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成 |
狛江市
制度の概要 | 高反射率塗装 |
助成額 | 材料費の4分の1(上限4万円) |
東大和市
制度の概要 | 住宅または店舗の本体部分の改築・修繕・模様替え |
助成額 | 工事金額の5%(上限10万円) ※千円未満は切り捨て |
清瀬市
制度の概要 | 助成対象住宅 木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けた住宅 上記診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であり、現に所有者が居住している住宅 |
助成額 | 耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事) 当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。 除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事) 当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。 注:1 1、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。 注:2 助成は助成対象住宅に対して1回限りです。 注:3 助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。 |
東久留米市
制度の概要 | 地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 敷地が特定緊急輸送道路に接していること ・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの ・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 |
助成額 | 詳細はURL参照 |
武蔵村山市
制度の概要 | 遮熱性塗装工事 屋根・屋上・ベランダ・外壁 |
助成額 | 工事費の2分の1(上限10万円) |
多摩市
制度の概要 | 地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 工事費用の総額に応じて決定 |
助成額 | 耐震診断 補助割合:2/3、補助金限度額:5万円/戸、200万円/棟 2 補強設計 補助割合:2/3 3 耐震改修 補助割合:1/2、補助金限度額:50万円/戸、1500万円/棟 |
稲城市
制度の概要 | 市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(昭和56年6月1日以降に建築されたものであって、同年5月31日以前に建築確認を取得したものを含む。)であり、現に居住している住宅であること 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること |
助成額 | 耐震改修に要した費用(税抜き)の2分の1の金額(上限100万円)を助成します。 |
羽村市
制度の概要 | 高遮熱塗装等改修工事 |
助成額 | 経費の2分の1 優先施工者 15,000円/平方メートルまたは150,000円のいずれか低い方 一般施工者 10,000円/平方メートルまたは100,000円のいずれか低い方 のうち一番低い額 (エコポイントでの支給) |
あきる野市
制度の概要 | ①住宅本体の修繕・改築工事や外壁修繕・塗り替え工事 ②省エネ設備機器導入工事 ③住環境機能の維持・向上を図るための外構工事 ④その他、商工会が認める改修工事等 |
助成額 | 10万円以上の改修工事等の見積額(税別)のまたは工事完了後の支払額(税別)のいずれか少ない額の5%とします。 |
西東京市
制度の概要 | 新たに生垣を設置する工事又は既存のブロック塀等を撤去して生垣にする工事 |
助成額 | 生垣設置 1m当たり限度額 1万円(限度延長30m) 既存ブロック塀等の撤去 1m当たり限度額 6千円(限度延長30m) |