そろそろ外壁の塗り替えの時期、雨漏りしてしまったから早く対処しないといけない。でも高額な費用がかかるけど、助成金などもなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。雨漏り修理や外壁塗装に火災保険が適用されるケースがあります。
今回は火災保険の適用となる場合、申請方法について解説していきます。
火災保険とは
火災保険は、住まいが火災の被害に遭った際の損害を補償する保険ですが、多くの場合、火災に加えて「風災」「雪災」「雹災」「落雷」「破裂・爆発」による損害も補償内容に入っています。
更に、特約で震災や水災、盗難による損害なども補償の対象になります。建物だけでなく家具なども補償されます。
火災保険が外壁塗装や雨漏り修理に使える条件
自然災害が原因
台風や雹、豪雪などによる自然災害で外壁が損傷してしまった場合は火災保険の対象
まず、外壁塗装や雨漏り修理をしようとしている物件が自然災害やうっかりした事故(破損汚損)などによる被害を受けていることが前提条件となります。
~条件~
1.外壁・屋根の破損が災害によるものであること
2.被災から3年以内の損傷であること
3.損害の補修費用が火災保険の免責金額を超えていること
よくある外壁や屋根の損傷
外壁の劣化の種類には下記の様に様々なものがあります。これらの傷が外壁にどのような理由でついたのかが火災保険の対象になるかのポイントになります。
火災保険の補償対象外の損傷
経年劣化
年月が経つと、どうしても建物や外壁そのものが劣化してしまいます。外壁の場合は雨風はもちろん、温度や湿度、紫外線も原因の一つです。紫外線が当たりやすい南側の外壁は、北側の外壁と比べて劣化が激しくなってしまいます。逆に北側は湿気がたまりやすいので、結露やカビが原因で劣化する場合があります。また、大きな通りに面していたり高速道路の近くなど交通量の多いところではほこりや排気ガス、土などで外壁が汚れやすくなっています。
施工不良
1年も経っていないのに、「塗装の剥げ」「サビ」「色あせ」などの不具合が出て、そこから劣化が進んでしまった場合など、施工不良が直接の原因の場合は火災保険の対象とはなりません。
施工不良が原因の場合は下記の期間に相談してみるといいでしょう。
損傷の見分け方はプロに相談しましょう
建物に傷はいくつかあるのはわかるけど、これがどの傷なのかわからない…という方も多いはずです。そんな損害の判断をするのが火災保険申請サポート業者などのプロになります。
プロに依頼することで受け取れる保険金額に大きな影響がでてきますので、決して自分で判断せずにプロによる診断を受けることをお勧めします。
火災保険申請サポートとは、建物・保険双方の知識がある業者による火災保険の申請をお手伝いするサービス。サポートを依頼した際には、建物の調査から書類の作成まで、プロの知見を借りながらスムーズに完了させられます。
ウェブまたはお電話で申し込み
破損個所が火災保険の適用個所になるか専門スタッフによる現地調査
調査結果を踏まえて火災保険の申請
申請資料を元に審査が行われます
栃木県で実施しているリフォームに関する助成金(補助金)
栃木県内では各市町村でリフォームに関する助成金、補助金制度を用意していますが、ハードルが高いものも多く、難しいものがあります。
宇都宮市
補助金・助成金の内容 | 市内の施工業者が行う、居住の用に供する部分の改修工事であること 2020年4月1日以降、補助金交付決定後に契約する工事であること 住宅の性能や機能を向上させるため行う工事費が10万円以上の工事 2022年2月末日までに申請し、3月末日までに完了実績報告が提出できる工事であること |
助成金・補助金の額 | 住宅改修工事費の10パーセント(上限10万円) |
足利市
制度の概要 | 足利市空き家・空き地バンクを利用して購入された空き家に住むためのリフォーム工事について、費用の一部を補助する |
助成金・補助金の額 | 補助対象経費(工事費)の1/2(1,000円未満切捨て) 最大50万円まで |
栃木市
制度の概要 | 市街化調整区域等に多世代が同居・近居するための住宅を新築・購入・増築した方に補助金を交付する。 【対象となる住宅】市街化調整区域(西方地域は用途地域以外の地域)に所在する住宅 3世代以上が同居または近居する住宅 ※近居:親世帯と子及び孫世帯がおおむね1km以内に居住すること 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの契約で取得(新築・購入・10㎡以上の増築)した住宅 |
助成金・補助金の額 | 20万円(一定額) |
佐野市
制度の概要 | 佐野市では、水洗トイレへの改造の促進のために、その資金を融資により用意する方に対して、借入利子を佐野市で負担する制度を用意しております。水洗トイレへの改造がお済でない方は、是非ご利用のうえ、早期の改造工事をお願いします。ご利用できる方(条件) 1.公共下水道の汚水処理が開始された区域(処理区域)内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た占有者の方で、くみ取式トイレを水洗トイレに改造する工事及びし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事を施工される方(農業集落排水も対象)2.市税、受益者負担金、下水道使用料を滞納していない方 |
助成金・補助金の額 | 限度額:1件につき最高50万円、同一世帯において2件以上又はアパート等の場合は最高75万円 |
鹿沼市
現在は行っておりません。
日光市
制度の概要 | (内容)くみ取り便所や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換工事を行う場合、工事に必要な資金の融資をあっせんするもの(条件)※市内に建築物を所有している方、または所有者から工事実施の同意を得て建築物を使用している方 ※市税及び公共料金等を滞納していないこと ※日光市浄化槽設置費補助金交付要綱に基づく決定を受けた方 |
助成金・補助金の額 | 融資限度額 100万円 |
小山市
制度の概要 | (内容)コンポストや生ごみ消滅器および機械式生ごみ処理機などの生ごみ処理機を購入した市民に対して補助金を交付するもの(条件)生ごみ処理機を購入した日の属する年度内に申請したもの 「市税納入状況調査書」への署名捺印を行うこと |
対象物件 | 本体価格の50%(コンポスト、生ごみ消滅器は上限6000円 機械式生ごみ処理機は上限30000円) |
真岡市
制度の概要 | 1.自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム(最大出力10キロワット未満)を設置した方(市内の太陽光発電システム付き住宅を購入した方を含む。)2.電力会社と太陽光発電システムに係る電力受給契約を締結し、系統連系が完了した方3.上記1の住宅の所在地に、住所を有する方 4.市税(市民税、固定資産税、軽自動車税など)を滞納していない世帯 ※補助金の交付は、1住宅のシステム設置につき1回とする。 ※増設の場合は、過去に補助金の交付を受けたことがなく、太陽電池モジュールのほか、パワーコンディショナーを同時に増設することが必要です。また、既設分と合わせて最大出力が10キロワット未満のシステムが補助対象となります。また、太陽光発電システムは、中古品やリース契約によるものは補助金を受けられません。 |
助成金・補助金の額 | 太陽光電池モジュールの公称最大出力1キロワットあたり1万円(上限:4キロワット、4万円) |
大田原市
制度の概要 | 生け垣には、街の景観を良くするだけではなく、人々に快適性や安らぎを与え、また二酸化炭素の削減、火災や騒音の防止など予想以上の効用があります。大田原市では、街の緑やうるおいを増やし、良好な住みよい生活環境の実現を図る目的で、生け垣の設置に要する費用の一部を助成し、生け垣づくりを促進しています。補助の対象となるための条件1.住宅及び事務所などの建物の敷地に設置されるものに限ります。2.生け垣づくりの補助は1つの敷地につき1回限りです。3.生け垣の長さは、道路に3メートル以上面していて、延べ5メートル以上あれば補助の対象となります。 |
助成金・補助金の額 | 1メートル当たり3千円(限度額6万円) |
矢板市
現在は行っておりません。
那須塩原市
制度の概要 | 浄化槽を設置する方に対して補助金を出し、個人費用負担の軽減を図っています。(注)補助には補助対象地域などの条件があります。補助金の制度は次のとおりです。住宅の新築や浸透桝の廃止など計画している人は、ぜひご相談ください。補助の概要・公共下水道事業計画区域及び農業集落排水処理区域を除く市内全域。ただし、公共下水道事業計画区域であっても、特別の事情により当分のあいだ供用開始が見込めない区域(市が指定する「特定区域」)については補助の対象になります。・住宅などに設置される処理能力10人以下の浄化槽・申請日現在に浄化槽本体工事が未着工で年度内に設置工事が完了するもの・市外在住者の場合は、那須塩原市への住民票の異動を伴うもの・補助金は予算の範囲内で交付します(注)詳細は、「申請者ご本人用の説明資料」または、「代理申請業者用の説明資料」を確認してください。 |
助成金・補助金の額対象物件 | 自5人槽相当:332,000円 7人槽相当:414,000円 10人槽相当:548,000円 |
さくら市
制度の概要 | 対象者は、下記のすべての項目を満たす重度障害者で、介護保険法により居宅介護住宅改修費の支給を受けられる者又は現にこれを受給している者以外。(1) 市内に住所がある(2) 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある障害程度3級以上の者。ただし、特殊便座への取替えについては、上肢機能障害を有する障害程度2級以上の者(3) 地方税法に規定する市民税のうち課せられる所得割額が46万円未満内容は、対象者の現居宅(借家の場合は家主の承諾が必要)で、福祉事務所が必要と認めた、居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費。(1) 手すりの取付け(2) 床段差の解消(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更(4) 引き戸等への扉の取替え(5) 洋式便器等への便器の取替え(6) その他福祉事務所長が前各号に規定する住宅改修に附帯して必要と認めるもの |
助成金・補助金の額 | 経費の100分の90の額(上限基準額は20万円)。ただし、利用者が生活保護を受けている場合は、全額を支払う。 |
那須烏山市
現在は行っておりません。
下野市
現在は行っておりません。