私たちが住んでいる日本では雪の降る地域が多くあります。毎年の雪に悩まされている方も多いでしょう。また、雪害に遭って自宅に損害が発生した場合、火災保険が適用されるか分からない人も少なくないでしょう。一言に雪害といっても損害状況は様々です。
「雪で自宅の屋根が変形してしまった場合、火災保険は適用されるのか?」
「積雪によりカーポートに損害が発生した場合はどうすればいい?」などとお悩みの人もいらっしゃるのではないでしょうか。
雪害は、火災保険の補償対象のひとつです。
このコラムでは、雪害に火災保険が適用される具体的なケースをもとに、雪害補償について解説します。
- 雪害と雪災
- 保険金請求・手続きのコツ
- 火災保険申請は『火災保険申請サポート会社』を使うメリット
雪害とは
雪災とは、雪の重みや落下などによる事故または雪崩のことをいい、融雪水の漏入や凍結、融雪洪水、除雪作業による事故は除かれます。つまり、雪による被害でも雪災補償の対象外となる被害があるということです。
雪害で、自宅や家財に被害が生じた場合は、火災保険の「雪災補償」で補償されます。「風災・雹(ひょう)災・雪災」はセットになっていて、多くの火災保険で、加入すると初めからついている補償です。
たとえば、雪解けによる洪水(融雪洪水)で自宅に損害があった場合は、火災保険の「水災補償」で補償されます。火災保険に「水災補償」をつけていると補償されます。
雪による被害は保険で補償される?
雪による被害でも、「雪災補償」と「水災補償」があります
また、火災保険では、保険の対象を建物のみ、家財のみ、建物と家財の3つの中から選びます。保険の対象をどのように選択するかによって、補償される損害が異なります。
保険の対象を建物のみとした場合、建物本体だけでなく、建物がある敷地内に設置されたもので、かつ保有しているものは補償されます。床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなどのように、建物のなかにあるものでも動かせないものは建物とみなされます。保険の対象を家財のみとした場合、建物がある敷地内に収容される家財が補償されます。家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品、自転車など生活用動産が該当します。保険の対象を建物と家財とした場合は、建物と家財の両方が補償されます。

雪による被害例

火災保険で雪害が補償される、されないを主なケースごとに解説していきます。
雪の重みで屋根が変形した
雪が湿り気を帯びて重くなり、屋根や雨どいなどを破損させることがあります。この場合、建物の火災保険に加入していれば、損害補償の対象になります。
また、通常、雨漏りは火災保険の対象にはなりませんが、雪の重さで屋根が損傷して雨漏りが発生し、壁や天井に破損や汚損が発生した場合は、その修理代も雪害の支給対象になることがあります。

落雪でカーポートが壊れた
落雪によるカーポートの損害は、火災保険の雪災補償の対象となります。ただし、保険の対象を建物としていて、カーポートの延床面積が66m2未満の場合です。

自宅の落雪により隣の家の塀や自動車を損傷させた
自宅の屋根などからの落雪で、隣の家、あるいはたまたま停車していた自動車を破損させた場合は、火災保険の対象外です。火災保険や自動車保険に個人賠償責任保険特約を付けておくと、保険の対象になります。
落雪で自宅に損害が発生した場合は、自身の火災保険から保険金が支払われますが、隣家に損害を与えた場合は隣家の火災保険を使うことになります。
基本的に、落雪を起こした家が責任を問われることはありません。
しかし、隣家に雪害が及ぶと想定されていたにも関わらずその状況を放置していた場合は、損害賠償が発生するケースがあるので要注意です。

雪で滑り転倒し怪我をした
雪による転倒は、火災保険では対象にはなりません。傷害保険あるいは医療保険の補償の対象となります。
積雪により塀やフェンスが壊れた
塀やフェンスは、基本的には建物の付属設備に該当するため火災保険の対象です。
しかし、保険によって建物外の設備は補償対象外となっていることがあるので、必ず確認しましょう。
完全に壊れたわけでなく、雪害によってフェンスや外壁が傾いた程度でも適用されるケースもあります。

雪災による損害があっても火災保険の補償が受けられないのは?
自然または摩擦などで劣化した場合
経年劣化が損害の一因となっている場合は、火災保険の補償対象外です。
雪災によって建物や家財に損害が発生した場合は火災保険の対象となりますが、それはあくまで損害の直接的な要因が雪害の場合です。
適切な補償を受けるためには、損害の要因が雪災である根拠を提示する必要があります。
客観的な根拠を示すには、損害発生前に写真を撮っておくことが有効です。
事故が起こってから保険金請求まで3年以上経った場合
損害発生時から、火災保険を申請せずに3年以上経過した場合は、補償対象外となります。
期限が設けられている理由は、時間が経つことで経年劣化が進み、さらなる破損が起こる可能性もあるなど、損害が発生した原因を特定することが難しくなるためです。
確実に保険金を受取るためには、損害を見つけ次第、迅速に申請することが重要です。
雪解けによる洪水で被害が出た
雪解け水によって引き起こされた洪水や土砂災害で被害が発生した場合は、火災保険の対象外になることがあります。
雪崩が原因の損害は雪災に該当しますが、その結果起きた洪水は、雪災ではなく水災とみなされます。
補償を受けるには、火災保険の「風災・ひょう災・雪災」補償ではなく、水災補償への加入が必要です。
保険金請求の手続き方法、申請の流れ
保険金請求の手続き方法、申請の流れ
- 保険会社に連絡
損害を確認したら、まずは速やかに保険会社や、加入した代理店に電話かWEBサイトから連絡しましょう。連絡先は、保険証書や契約のしおりに記載されている。また、事故受付用のWEBサイトが用意されている場合は、そのページから直接、被害状況等を入力することができます。
すみやかに火災保険を契約した保険会社や保険代理店へ連絡をします。
連絡をする際には、下記の項目が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
・被害日時
・被害場所
・被害発生状況
・被害発生原因
・保険証券番号
- 保険会社からの案内
加入している火災保険の契約内容(証券番号・契約者氏名等)を確認し、補償の内容や、今後の進め方についての説明を受けます。後日、保険金の請求に必要な書類が送付されてきます。
- 必要書類の提出
保険金の請求に必要な書類を用意し、保険会社に送付します。
※書類については別コラムでも詳しく説明します。
- 審査・調査
提出した書類等をもとに保険会社による審査がおこなわれます。
場合によっては調査員が損傷個所の現地調査が入ることもあります。
- 保険金の支払い
申請が認められ、保険金額が確定したら、契約者の了解を得たうえで入金されます。入金後は、支払い金額の明細などが届きますので、契約通りに支払われているか確認しましょう。
なお、火災保険に「質権」が設定されている場合は例外です。
質権とは、契約者が受け取る保険金を住宅ローン等の借入金の担保として、金融機関などの質権者へ優先的に支払う制度です。
火災保険の補償を理解したうえで雪害対策を万全に

火災保険は、火災だけではなくさまざまな自然災害なども損害補償の対象になります。補償範囲によっていくつかのパターンがありますが、もっとも補償範囲の狭い火災保険でも、雪害は補償範囲になります。
しかし、雪が原因であったとしても、すべてを火災保険でカバーできるわけではありません。損害の直接的な原因が雪災であるか否かを基準として、補償対象かどうか判断されます。
雪災による直接的な損害は補償対象になりますが、雪解けによる洪水などの2次災害は補償対象外なので注意しておきましょう。
自分の加入している火災保険の補償範囲を理解したうえで、雪害に備えましょう。
火災保険申請サポートの選び方

火災保険申請サポートは「信頼できる業者選び」が大切
手数料も大切ですが、火災保険申請サポートを受ける場合、一番気をつけるべきは「信頼できる業者かどうか」です。まずインターネットで情報収集し、比較検討してみましょう。
また、火災保険は掛け捨て保険のため、契約満了時に保険金が返ってくることはありません。
万が一の保険といえど、掛け捨てで支払って、更新時には保険料が高くなるというのは理不尽だと思います。
ですので火災保険にお金を払い続けているのであれば一度申請されてみるのも方法の一つだと思います。
もちろん、火災保険は自然災害で被害を受けた時に使う物ですが、築年数が15年以上経っていると、少なからず台風による損害が出ている事がほとんどです。住んでいて気づかない様なちょっとした傷でも使うことができますので、専門業者にご相談されるのもいいかと思います。
お問い合わせを頂きましたら、全国の現地調査員(自然災害調査士などの専門業者、地元工務店、工事業者など)と連携し、すぐに調査にお伺いします。もちろん「完全成果報酬制」のため調査費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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