台風や雹のあと、更には雪が融けた後にベランダやバルコニーを確認してみると、こんな傷あったっけ?ということがあるかもしれません。実は火災保険でベランダやバルコニーの被害は補償される可能性があります。
今回のコラムでは火災保険でベランダやバルコニーの被害を補償する際の条件と注意点をまとめていきます。
・ベランダやバルコニーの被害が火災保険で補償されるのか
・火災保険で補償される条件
・火災保険の申請方法と流れ
火災保険でベランダやバルコニーの被害は補償される!
火災保険は自然災害や不測かつ突発的な事故による被害を補償するものであって、自然災害などによる被害は火災保険で補償を受けることができます。
ベランダに被害が発生しやすい自然災害として
- 台風や強風による被害
- 雹による被害
- 雨漏りなどによる被害
- 雪の堆積
などが挙げられます。上記に記載した災害による被害であれば火災保険で補償される可能性があると覚えておくと良いでしょう。
火災保険でベランダやバルコニーが補償される条件は?
火災保険でバルコニーやベランダの被害が補償されるには以下の条件を満たしている必要があります。
- 自然災害や不測かつ突発的な事故などによる被害
- 被害が発生してから3年以内
火災保険は台風や洪水など自然災害による被害や思いがけない事故を補償するためのものです。
ベランダやバルコニーに付随するバルコニーのフェンスの破損なども補償を受けることができます。
また、自然災害による被害であっても被害発生から3年以上経ってしまった場合には火災保険の補償を受けることはできません。火災保険の申請は保険法によって3年以内でなければならないと定められていますので、この3年を過ぎると申請しても補償は受けれないので注意が必要です。
保険対象とならない事例について
- 経年劣化(老巧化)
- 故意に起こした被害
- 虚偽の内容で申請
経年劣化(老巧化)
ベランダは洗濯物を干したり、ガーデニングを楽しんだりと生活には欠かせないスペースですが、実際には日々の紫外線や雨・風、気温の変化などによって、家の屋根や外壁と同様、劣化のスピードが早い場所でもあります。
ベランダの壁の塗装被膜の劣化によるヒビ割れや、床の防水層の劣化による雨漏りなどは経年劣化が原因であることも多く、被害の原因が経年劣化の場合は保険の対象外です。
ただし、 風災や雪災が直接的な原因で、劣化しかかっていた壁にヒビが入り、その結果として雨漏りしたというようなケースの場合は、火災保険の補償対象となる可能性もあります。
故意に起こした被害
火災保険の補償を受けることができません。
虚偽の内容で申請
火災保険の補償を受けることができません。
故意に壊した被害を『自然災害による被害』だと虚偽の内容で申請をしたとしても、保険会社から派遣される鑑定人がみればすぐにわかります。
場合によっては保険金詐欺に該当する可能性もあるので絶対にやってはいけません。
火災保険の申請と自然災害と認定されるまで
風や雪、雹が原因でベランダやバルコニーが被害に遭ってしまったら、専門業者(火災保険申請サポート会社など)に調査してもらい、自然災害による損害であるということを確認してもらいましょう。
同時に、修理のために必要な工事費用の見積もりと損傷個所の報告書が必要になります。
ベランダやバルコニーの被害で火災保険申請をする方法・流れ
火災保険の申請の前に必要な準備
まずはベランダやバルコニーの被害状況の確認をする。
ベランダやバルコニーの被害の多くは、風や雪、雹などの自然災害によることが多いです。ベランダやバルコニーに被害が発生した場合、最初に「被害箇所の写真」「被害発生日時と原因のメモ」を残すようにしてください。
- WEB・お電話からお申込
- 調査日の調整
- 現地調査
- 保険会社に申請(事故受付)
- 保険会社へ書類の提出
- 保険会社による審査・現地調査
- 結果の通知、給付金の支払い
- 火災保険申請サポートの報酬の支払い
~保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月程度~
火災保険申請サポートの利用
- 火災保険申請をする時間がない
- 火災保険申請が不安
火災保険申請サポートを利用すれば、プロが書類作成や説明を手伝ってくれるため、加入者本人の時間や労力は使わなくて済む上に、プロの視点と知識のサポートを受けられ、保険金の認定率や受取金額がUPする傾向があります。
サポートを受けて保険金を受け取れた際には、金額に対して30%前後の手数料が発生します。しかも、成功報酬型のため、万が一審査に通らず保険金が受け取れない結果になってしまっても、利用者に無駄な費用が発生する心配はありません。