台風や大雪、落雷などの自然災害によって住宅が損傷したときに使える「火災保険」。
しかし、「保険金が出ることを知らずに、先に修理してしまった」「修繕してから数年経っていた」という方も少なくありません。
この記事では、修理後でも火災保険の申請は可能なのか、そしてその際の条件・手続き・注意点を2025年最新情報としてわかりやすく解説します。
- 火災保険の補償対象
- 火災保険申請は『火災保険申請サポート会社』を使うメリット
火災保険の補償対象は火事だけではない
火災保険は「火事専用の保険」と思われがちですが、実際には風災・雪災・ひょう災・落雷・水災などの自然災害も補償対象です。
建物だけでなく、家具や家電などの家財にも適用されるケースがあります。
また、第三者による損傷や、工事業者の過失による出火にも対応することがあります。
契約内容によって異なるため、「建物+家財」「特約」の有無を確認しておきましょう。
雪の被害も保険で支払い対象になります。※損保ジャパン 参照
火災や自然災害による被害がでてしまうと、修理に追われて火災保険の申請を忘れてしまったということも珍しくありません。せっかく火災保険に加入していたのに、請求できる内容を把握しておらず後になって気づいたという声も耳にします。損害から時間が経っていたり、修理してしまった後でも火災保険を請求できるのか疑問に思っている方も多くいると思います。
まずは記事の本題ですが、原則として、あまり知られていませんが、実は火災保険は建物の修理を行った後からでもさかのぼって保険金請求はできます。保険法で定められた『請求期限 3年以内』であれば、過去の被害であっても保険を請求できます。
申請期限は3年以内 が原則【保険法第95条】
火災保険の申請は、原則として損害発生日から3年以内が期限です。
これは保険法第95条で定められており、3年を過ぎると時効により請求権が消滅します。
ただし、保険会社によっては独自に請求期限を設けている場合があります。
加入中の保険会社の約款(やっかん)を確認しておきましょう。
✅ 例外ケースもあり
東日本大震災(2011年)や2014年の大雪など、大規模災害では特例が設けられ、
3年を超えても申請が認められたケースもあります。
期限を過ぎていても、まずは保険会社に確認する価値があります。
念のため3年以内という期限を過ぎていても、ご加入中の保険会社に問い合わせをしてみると良いでしょう。
修理後でも保険金請求は可能!ただし条件あり
自然災害に合い建物に被害が出た場合には生活に支障が出るため早急に修復することも多いと思います。その際にはバタバタしていて保険の確認を忘れていることもあるでしょう。
「火災保険申請ができるとは知らずに、既に修繕・リフォームをしてしまった…」
そんな場合には、保険金申請ができる期限内でも申請の対象外になってしまうのでしょうか?
結論から言えば、修理後でも火災保険の請求は可能です。
重要なのは、「自然災害による損害だった」ことを証明できるかどうかです。
修理済みでも、次の条件を満たしていれば申請が通る可能性があります。
修理済みの申請に必要な書類
- 修繕前・修繕後の写真(損害箇所が分かるもの)
- 修理・リフォーム業者の見積書または請求書
- 罹災証明書(自治体で発行可能)
※保険会社によって必要書類が異なります。
損害発生当時の契約先(または当時の保険会社)に確認を。

請求は早いほど有利になる理由
請求期限内であっても被災から時間が経ってしまうと、被害原因が本当に当時の自然災害によるものなのか。実は、経年劣化による損傷を修理したものを、時間が経過した今になって保険請求したのでは?と保険会社に疑われては、保険の承認も下りにくくなるでしょう。
例えば3年前に大型台風にて屋根が損傷して修理し、今になって保険が使えるかもしれないと知り保険会社に連絡しても、「なぜ今申請したのか?」「本当に3年前の台風で損傷したのか?」等保険会社にも言い分がありますし、原因と特定でき認定できないと保険は支払えないことが多いです。
ですので、なるべくなら被害が発生した場合はすぐに申請しましょう。
被害原因が不明・古い家でも諦めないで
築30~50年等古い建物が台風の被害に遭い損傷した場合は、経年劣化と最初から自己判断せずに火災保険申請サポートに一度相談するか保険会社に保険請求しましょう。
老朽化していても台風等自然災害の影響で損傷したことがわかれあ保険金は支払われる可能性はあります。請求し調査が行われたうえで保険対象外となってあきらめても遅くはないと思います。
解約した保険会社にも申請可能!
自然災害発生時に契約していた保険会社と、現在加入している会社が異なる場合、
「事故日」にどちらの保険会社に加入していたかで請求先が決まります。
🔸 事故発生日に加入していた保険会社
🔸 3年以内であること
この2点を満たしていれば、解約済みの保険会社に対しても請求が可能です。
火災保険が使えないケースも確認しよう
様々なところで活用できる火災保険ですが、すべての損害が対象ではありません。
以下のようなケースでは、原則として支払い対象外になります。
経年劣化による損傷
長年の風雨や老朽化による外壁・屋根の劣化は補償外。
また、自然災害による損害でも、そのまま放置してしまうことで経年劣化との判断が難しくなり、保険金が下りないこともあるので、早めの見極めと申請が大切です。
リフォームやメンテナンスのための申請
リフォームやメンテナンスなど、災害に関係なく行われる修繕目的の場合には、保険金が下りません。
重大な過失による事故
ストーブなどの消し忘れ、寝たばこ、料理を火にかけたままの発火など、加入者の過失による火災には適応されません。
地震・津波・噴火による災害は自然災害でも対象外
これらの災害は、火災保険とは別に、地震保険で補償される内容になります。併用加入している場合のみ対応可能です。
個人が津波を含む自然災害の被害に備えるには、民間の火災保険、地震保険を利用することになりますが、実際に被害に遭った人(被災者)を国が公的に支援する「被災者生活再建支援制度」というものがあります。
この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害に遭った世帯(被災世帯)に対し、被災者生活再建支援金(支援金)を支給し、生活の再建を支援するものです。支援金には住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、この2つの合計額が支給されます。支給額は最大で300万円です。
詳しくはこちら被災者生活再建支援制度の概要(内閣府)
まとめ:修理後でも火災保険は諦めず、まず相談を
火災保険申請のタイムリミットは、自然災害(地震・津波・噴火以外)発生日から3年以内です。
災害の規模によっては、申請期限を過ぎてからでも認可される可能性があるので、まずは保険会社か火災保険申請サポート業者に問い合わせをしてみましょう。
ただし期限以内であっても、事故発生から日数が経過してしまうと、状況証拠が不十分になりがちで、減額や認可されないということも。
自身での火災保険申請に不安がある場合には、プロの査定で的確な自然災害による損害ヵ所の発見と状況説明を可能にしてくれる、火災保険申請サポート業者の力を借りるのも手です。
せっかく加入している火災保険ですので上手に活用していきましょう。
火災保険の申請方法についてもあわせてご覧ください
お問い合わせを頂きましたら、全国の現地調査員(自然災害調査士などの専門業者、地元工務店、工事業者など)と連携し、すぐに調査にお伺いします。もちろん「完全成果報酬制」のため調査費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。










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