2024年、日本各地で記録的な大雪が発生し、多くの住宅や建物に深刻な被害が出ました。
カーポートの倒壊、屋根の損壊、雨どいの破裂――これらの雪による被害は「雪災」として火災保険の対象になる可能性があります。
本記事では、2024年冬に実際に発生した雪害を時系列でまとめるとともに、火災保険の活用方法や申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
「自宅のあの損傷も保険で直せるかも?」と気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
❄️ 2024年12月28日からの大雪(青森県など)
2024年12月28日からの大雪により、青森県の複数の市町村で災害救助法が適用されました。これに伴い、被災した中小企業・小規模事業者への支援措置や、災害復旧融資の取り扱いが開始されました。
❄️ 2025年2月4日からの大雪(全国各地)
2025年2月4日からの大雪により、全国各地で被害が発生しました。国土交通省は被害状況を複数回にわたり報告しており、建物の損壊や交通の混乱などが報告されています。
❄️ 2025年3月の大雪(関東地方など)
2025年3月、関東地方を中心に大雪が発生し、東京都では大雪警報が発表されました。また、福島県いわき市では3月4日頃に大雪となることが予想され、建物や農業施設への被害が懸念されました。
🏠 火災保険の「雪災」補償について
火災保険の「雪災」補償は、以下のような雪による被害をカバーします。
- 雪の重みによる屋根やカーポートの損壊
- 落雪による雨どいや外壁の破損
- 凍結による水道管の破裂
ただし、雪解け水による浸水や、除雪作業中の事故などは「雪災」補償の対象外となる場合があります。また、保険会社や契約内容によって補償範囲が異なるため、契約内容の確認が重要です。
📝 保険金請求のポイント
- 被害状況の記録: 被害箇所の写真や動画を撮影し、詳細な記録を残す。
- 迅速な連絡: 被害発生後、速やかに保険会社に連絡する。
- 修理前の確認: 保険会社の確認が終わるまで、修理を開始しない。
- 専門家への相談: 申請手続きに不安がある場合は、専門家に相談する。
なお、保険金の請求期限は被害発生から3年以内とされています。申請漏れを防ぐためにも、早めの対応が推奨されます。