ご自宅に雷が落ちてアンテナや屋根が破損、更にはパソコンやテレビなどの電化製品が故障してしまったご経験はありませんか?これらはあまり知られていませんが、実は火災保険で補償されるんです。
火災保険の補償内容(落雷による被害)
落雷による火災保険の補償内容は、保険契約書によって異なる場合がありますが、一般的には以下のようなものが含まれます。
1.建物・家財の損害 落雷によって建物や家財が損傷した場合、修繕費用が補償されます。
2.付帯物の損害 落雷によって塀、門扉、照明器具などの付帯物が損傷した場合、修繕費用が補償されることがあります。
3.一時的な居住費用 落雷によって住居が使用できなくなった場合、一時的な居住費用が補償されることがあります。(費用保険金)
なお、保険金支払いには条件がありますので、詳細は保険契約書をよく確認することをおすすめします。また、保険金請求の際には、落雷による損害が起きたことを証明するための書類が必要になることがあります。
落雷による保険金の支払い状況
落雷による被害に対する火災保険の支払い件数はあまり多くないように思えますが、実は意外に多くの件数があります。
事故種別 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
火災、破裂・爆発 | 6,932件 | 7,154件 | 7,086件 | 6,896件 | 7,762件 | 7,916件 |
落雷 | 20,227件 | 28,478件 | 26,987件 | 28,637件 | 36,947件 | 37,889件 |
風災・雹災 | 87,933件 | 171,416件 | 819,484件 | 497,798件 | 196,418件 | 170,134件 |
雪災 | 45,331件 | 68,667件 | 16,978件 | 9,205件 | 78,748件 | 85,768件 |
水災 | 1,907件 | 3,086件 | 9,902件 | 21,330件 | 4,444件 | 2,757件 |
水濡れ | 38,290件 | 42,470件 | 42,058件 | 47,499件 | 57,693件 | 57,868件 |
盗難・衝突など | 162,942件 | 198,641件 | 189,165件 | 211,821件 | 277,111件 | 292,915件 |
合計 | 363,562件 | 519,912件 | 1,111,660件 | 823,186件 | 659,123件 | 655,247件 |
火災保険の補償対象「建物」「家財」
火災保険の補償対象は、「建物」と「家財」に分けらていますので、契約内容によっては補償を受けられる範囲が変わります。
建物とその建物に付属するものが含まれます。
・建物に付随する電気・ガス、通信、消火、冷房・暖房など
・浴槽、流し台、調理台、レンジ台など
・門、塀、物置、車庫
建物の中に収容している「家財」を保険の対象としています。
そのため、外出中にひったくりの被害にあったときなど、「家財」を建物の外に持ち出しているときは補償の対象となりません。
基本的には、家のなかや敷地内にある生活必需品(動産に限ります。)の中で移動させることが可能なもののことです。
テレビ、オーディオ、冷蔵庫、電子レンジなどの家電、パソコン、プリンター、食器、テーブル、ソファ、寝具、タンス、服、本、CD、自転車、原付バイクなど
火災保険の補償が受けられない場合(落雷)
1.損傷の原因が経年劣化
火災保険では、経年劣化や消耗による損害は、補償の対象になりません。
2.落雷事故から保険金請求まで3年以上たってしまった場合
保険金の請求期限は保険法で3年と決められています。
火災保険金の請求方法
実際に落雷事故が発生し損害を受けたときの、一般的な保険金の請求方法とその流れを下記に記します。
水漏れにより被害を受けた旨を保険会社に連絡(事故受付連絡)し、申請に必要な書類を取り寄せ。
保険会社から届いた申請書類と、修繕見積書、被害状況報告書を保険会社に送付。
申請資料を元に審査が行われます。
(原則、損害保険登録鑑定人による現地調査があります。)
保険会社の審査、回答の結果、損傷が認められた場合、保険金が支払われます。
上記の内容で請求はできますが、「修繕見積書」と「被害状況報告書」の作成は最低限依頼する必要があります。
火災保険申請サポートの利用
火災保険申請には火災保険申請サポート会社の利用をお考え下さい。
そもそも損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が火災保険申請サポート会社です。
損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。
まとめ
落雷による損害は、火災保険の基本補償である「火災・落雷・破裂・爆発」で補償されます。ただし、契約している保険の対象が「建物」のみの場合や「家財」のみの場合は、対象物の損害しか補償されませんので、一度契約書の内容を確認しましょう。
また、保険請求の際には火災保険申請サポート会社の利用もご検討下さい。
お問い合わせを頂きましたら、全国の現地調査員(自然災害調査士などの専門業者、地元工務店、工事業者など)と連携し、すぐに調査にお伺いします。もちろん「完全成果報酬制」のため調査費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。