農家専用の火災保険「農業共済」とは?

農業共済

農業共済とは、農家や農業経営者が加入することができる火災保険の一種で、「建物火災共済」と「建物総合共済」の2種類があります。

「建物火災共済」は主に火災などの事故を補償対象としていて、「建物総合共済」は火災などの事故に加え自然災害も補償対象としていているのが特徴です。

農業共済は、国が指定する農協によって運営されており、保険料は年間あたり一定の金額を支払い、加入者が被った損害に対しては補償金が支払われます。また、災害補償制度や減災対策なども含まれ、安心して農業経営を行うための総合的な支援を行っています。

目次

建物共済に加入できる対象

建物共済の補償対象となるのは、建物およびそれに付帯する一度設置すると簡単には動かせないもの全般のほか、建物内に収容されている家具や農機具です。また、農家ならではですが、建物総合共済の収容農産物特約を付帯した場合には建物に収容されている米・麦・大豆も補償対象となります。

建物総合共済金が支払われる対象

建物総合共済の共済事故は、建物火災共済の共済事故に加えて、風水害、雪害、土砂崩れなどの自然災害や、地震・噴火・津波といった一般的に地震保険の補償対象になるものも補償の対象となりますので、自然災害調査もこちらに加入頂いていれば申請が出来ます。

契約期間(共済責任期間)

共済責任期間は1年が原則で、共済証券記載の責任開始日の午後4時から1年後の午後4時までが契約期間となります。

契約額(共済金額)

建物共済の契約額(共済金額)の上限は、建物1棟あたりでは、建物火災共済が6,000万円、建物総合共済が4,000万円となっています。ちなみに、同じ建物を対象にして建物火災共済と建物総合共済を同時に加入することもできる為、合計で1億円が上限となっています。

地震などでの自然災害でも支払われる共済金

地震火災費用共済金

建物火災共済では、地震が原因となる火災事故によって、建物や家具類が半焼(損害割合が20%以上)以上と認定された場合は、共済金額の5%を地震火災費用共済金として支払うというものです。

支払われる共済金の種類…建物総合共済の場合
建物総合共済も建物火災共済と同じく、損害共済金とさまざまな費用共済金が支払われます。違うのは、火災事故以外に自然災害による被害に対しても支払われるということです。ちなみに、建物総合共済では地震・噴火・津波による被害についても損害共済金を支払うため、地震火災費用共済金は支払われないことになっています。

付帯できる特約

特約(オプション)は、基本補償には含まれていませんが、加入契約の際に付帯することでさらに充実した損害保険となります。

●新価特約

共済事故が発生したときに、建物や家具類・農機具を再建築・再取得するために必要な額(新価額)を共済金として支払う特約です。付帯しない場合は、共済目的の経年減価を差し引いた時価額が基準になるため、再建築・再取得のために自己負担が生じる可能性が高くなります。

●小損害実損塡補特約

被害総額が30万円以下の場合、復旧や買い替えに必要な実費を共済金として支払う特約です。また、被害総額が30万円を超える場合は、付保割合という共済価額に対する共済金額の割合によっては、30万円を支払うことがあります。ちなみに、この特約の加入は共済金額が1,000万円以上の契約の場合のみ可能です。

●臨時費用担保特約

建物火災共済・建物総合共済から支払われる損害共済金に加え、損害共済金に10%・20%・30%のいずれかから加入者が選択した割合を乗じた金額を臨時費用共済器として支払います。ただし上限は1回の事故につき1建物ごと250万円に設定されています。また、火災事故などによって加入者などが事故の発生日から200日以内に死亡・後遺障害を被ったときは1名ごとに共済金額の30%(上限200万円)を死亡・後遺障害費用共済金として支払うものです。

●費用共済金不担保特約

残存物取片付け費用共済金、特別費用共済金、地震火災費用共済金(建物火災共済のみ)、損害防止費用共済金及び失火見舞費用共済金などの費用共済金の支払いない契約にすることで、掛金を安くする特約です。

●収容農産物補償特約

納屋などに保管している米・麦・大豆を対象にして、火災や自然災害による被害を補償する特約です。なお、この特約は保管する建物が建物総合共済へ加入していることが条件となります。

●継続申込特約

継続特約期間を2年もしくは3年として、契約時に掛金を一括で払い込むことで、継続特約期間に応じて掛金が割り引かれる特約です。

●共済掛金等分割払特約

共済掛金の払い込みを年2回または4回に分割する特約です。掛金を払い込むときに負担額を軽減できるメリットがあります。

●自動継続特約

毎年の更新手続きが不要となる特約です。基本的には、満了する契約内容と同じ内容で契約が自動的に継続されます。ただし、自動継続となる期間は10年が上限となっています。

農家ならではといえば、農機具共済です。農機具共済には「農機具損害共済」と「農機具更新共済」があり、前者は共済責任期間が原則1年の短期共済ですが、「農機具更新共済」は補償の対象となる農機具の買い替えの更新資金を積み立てる長期共済(共済責任期間が3年以上)となっています。

●農機具損害共済
この共済は、未使用の状態で購入する場合の価格(新調達価額)が5万円以上の農機具を共済目的とした共済です。一部地域では、5万円という基準が異なる場合があります。基本的には新品の農機具を対象としていますが、「付保割合条件付実損てん補特約」を付帯したときは、中古で購入した農機具でも引き受けができるケースもあります。補償対象となる農機具の倉庫への格納中もしくは農作業の稼働中の火災、自然災害、衝突、接触、墜落、転覆等の事故による被害が補償の対象となります。また、地域によっては補償の対象とする共済事故を区分し、「農機具火災共済」と「農機具総合共済」に分けている場合や、農機具の機種を区分している場合もあります。

●農機具更新共済
農機具損害共済と同じく、新調達価額が5万円以上の農機具を共済目的としています。違うの補償の対象で、農機具損害共済で対象としている共済事故以外に「共済責任の終了または満了に伴う経年減価」も共済事故として扱うので、補償の対象となっている農機具の買い替え更新資金を共済金として支払ってもらえるというものです。

契約期間(共済責任期間)

「農機具損害共済」の共済責任期間は、建物共済と同じく共済証券に記載されている責任開始日の午後4時から始まり、原則1年間となります。「農機具更新共済」は、補償の対象となる農機具の買い替え更新資金を積み立てるという意味合いの制度ですので、共済責任期間は3年以上かつ補償の対象となる農機具の耐用年数の範囲内で定めた一定期間が共済責任期間となります。

契約額(共済金額)

契約できる限度額は2000万円となっていますが、一部地域ではこれと違う場合があります。ただし、契約額(共済金額)は補償の対象となる農機具の新調達価額もしくは限度額のいずれか低い額の範囲内で申し込むことになります。

火災保険申請の際に役立つ特約

●地震等担保特約
地震・噴火・津波による被害が発生したときに、加入している共済金額の50%を限度として共済金を支払うというものです。ただし、損害割合が5%以上の場合に限ります。

農機具損害共済は火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取・き損、鳥獣害など、衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込みのほかに、これらに近い稼働中の事故を補償対象としています。加えて、台風、旋風、洪水、高潮、土砂崩れ、地滑り、雪崩等の雪害など地震・噴火・津波を除く自然災害も補償の対象となります。

ただし「地震等担保特約」を付帯した場合は、地震・噴火・津波も補償対象となりますので、手厚い補償が受けられることになります。また、農機具更新共済は、農機具損害共済の共済事故以外にも、上述の通り「共済責任の終了または満了に伴う経年減価」も共済事故に含まれるため、農機具の買い替えのためにも有用な補償といえます。

農業共済の申請に困ったら

損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。 損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。

専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。

最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

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この記事を書いた人

火災保険申請サポート窓口です。
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