火災保険の費用保険金とは?

火災保険の費用保険金とは?

火災保険の費用保険金とは、損害のほかに、様々な費用が必要となり、その費用を補填するために支払われる保険金です。

・残存物の片付け費用、修繕中のホテル代、近隣への見舞金など

今回は費用保険金について、加入するメリットや種類、相場、注意点について解説します。

目次

火災保険の費用保険金とは

火災保険の費用保険金とは、建物や家財の損害のほかに、様々な費用が必要となり、その費用を補填するために支払われる保険金であり、損害によって発生した不測の事態を補填するために、臨時でもらえる見舞金です。

損害保険金と費用保険金の違い

火災保険は、自然災害や思いがけない事故などに対して支払われる保険金ですが、火災保険で支払われる保険金には、大きく分けて「損害保険金」「費用保険」の2種類あります。

損害保険金

保険の対象である建物または家財などが損害を受けた場合にその損害に対して支払われる保険金

費用保険金

建物・家財の損害の発生に際し、必要となる費用をサポートするために支払われる保険金

保険会社や加入プランによって費用保険は自動付帯されているものと任意で追加するものがありますので、まずは基本の契約内容を確認してみてください。

費用保険金に加入するメリット

火災などの事故で発生する費用は、建物や家財の修理費用や新規購入費用だけではなく、付随して様々な費用が発生します。

火災保険の費用保険金は、 基本補償では補えない費用を補填してもらえ、更には、損害保険金よりも先に受け取ることができます。そのため、臨時で生じる費用を費用保険金でまかなえれば、経済的な負担も軽減できます。

費用保険金を受け取れる例

・災害が原因で怪我をした際の治療費
・台風で倉庫が破損した際に飛び散ったゴミの片付け費用
・家の修繕工事が終わるまでのホテルの宿泊費用
・近隣に火事を延焼させた場合に相手に支払うお詫びの費用

費用保険金を火災保険に特約として加えれば、臨時にかかる費用として使えます。万が一の大きな災害や事故に遭ったときは、非常に役立つ保険金となるでしょう。

費用保険金の種類

費用保険金にはいくつか種類があり、対象事由や支払われる保険金もそれぞれ異なります。

臨時費用保険金

損害保険金が支払われる際に、損害保険金とは別に支払われる保険金で、一時的な居住空間の確保など、臨時的な出費に充てる保険金です。

残存物取片づけ費用保険金

火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるための費用として支払われます。

失火見舞費用保険金

保険の対象となる建物から発生した火災や爆発、破裂などの事故により、近隣など第三者の所有物に損害を与えた場合に支払われる保険金です。

地震火災費用保険金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合に保険金額の5%が支払われます。(1事故1敷地内ごとに300万円が限度額)

水道管修理費用保険金

建物専用の水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理するときの費用が実費で支払われます。

損害防止費用保険金

火災・落雷・破裂・爆発などの事故において、損害の拡大を防止するために負担した費用に対して支払われる保険金です。

費用保険金の税金は

火災保険の費用保険金の税金はかかりません。

費用保険金についての注意点

費用保険金が支払われないケース

  • 損害保険金が支払われない場合。費用保険金の単体での請求はできません。
  • 自然災害や第三者による過失ではないと判断されたとき(契約者の故意・過失)
  • 経年劣化(老巧化)による破損・損壊
  • 損害額が自己負担額(免責金額)を下回った場合
  • 請求しないと払われません

請求できたはずなのにしなければ、これまで払った保険料が無駄になります。契約内容をしっかり確認し、いざという時のために頭の中に留めておきましょう。

申請方法について

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この記事を書いた人

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