毎年3月になれば気温が徐々に上がりはじめ、降り積もった雪が融けていきます。するとご自宅の雪による損傷が発見されてくる時期にもなります。積もった雪がもたらす被害はかなり大きく、「雪害」と呼ばれています。
家に積もった雪はその重みで、屋根や柱にダメージを蓄積させていきます。放置すると危険な雪害ですが、実は火災保険で雪害を補償してくれることは知っていましたか?あまり知られていない火災保険と雪害の関係をご紹介します。
雪害による被害
雪害の怖いところは、大丈夫だと油断していると急に大きな被害を及ぼすところです。こまめな雪かきなどを面倒がってしばらくやらないでいると屋根が壊れたり、給湯器が故障してしまったりと金銭的にも精神的にも大きなダメージをうけてしまいます。
そんな雪害に対する意識を高く持つためには、実際に雪によっておこりうる被害を確認しておくことが重要です。
融けた後の雪の質量
一度融けたあと凍って固くなった雪は、1立方メートルあたりでおよそ500キログラムもの重さになります。これはざらめ雪とも呼ばれる氷の粒で、放置しているとかなりの重量を持ち、屋根の負荷となってしまうのです。冬の終わり春先に被害が増えるのはこのためです。
高さ30センチメートルほどのざらめ雪が積もったと考えてみます。その場合、およそ4.5平方メートルの面積に、1トンの負荷がかかってきてしまうのです。
軽自動車はおよそ1トンのため、4.5平方メートルごとに軽自動車が乗っている計算になります。家の屋根を20坪とすると、約66平方メートルとなるので、14台と半分の軽自動車が家の上に乗っているともいいかえることができるのです。
それだけの重みが家にかかると、家の柱がゆがんでしまうのは十分に考えられますよね。もちろん、これは30センチメートルの試算ですから、それ以上積もるとさらに負荷がかかることになります。
屋根に積もった雪を放置していると、崩れて地面に落ちることがあります。積もった雪は上から圧力をうけて固く締まっているため、地面に落ちるときに非常に強い衝撃を与えてしまうのです。
30立方センチメートルの固い雪を2階建ての高さである6メートルから落とすと、およそ1.4トンの衝撃となります。これほどの重量ならば、ブロック塀があっても壊すのに十分な衝撃を与えられます。
実際に屋根からの落雪によって様々なものが壊れたとの報告があります。
もちろん、こまめに雪を落としてあげることで、雪害のほとんどは防ぐことができます。しかし、低気圧や吹雪などで外にでられず、かつ短時間で多くの雪が積もってしまうと雪害は途端に避けづらいものになってしまいます。
このような場合、火災保険で雪害は補償してもらえることがあるので、一度契約内容を確認してみることおすすめします。
積雪・落雪でカーポート、車庫、塀、ウッドデッキ等が壊れた場合に保険が使えるのか?
近年、大雪による家屋の倒壊などの被害が多くなっています。とりわけ2023年は、日本各地の広い範囲で異常気象ともいえるような大雪が降り、記録的な積雪となりました。寒冷地ではないところで記録的な大雪が降ったわけですから、その地域での被害が大きいものとなるケースもありました。
そんな中、雪の重みでカーポートの屋根が損壊し、その下に置いていた自動車にも被害が出ています。そもそも寒冷地でないところに設置されているカーポートは、耐積雪強度が20㎝程度のために、それを上回る積雪または雪の重さによって次々と損害が発生したのです。
さて、このカーポートの修理についてですが、保険で修理費を補うことは可能なのでしょうか。実は、この修理費を火災保険で対応できる可能性があるのです。
この問題は、
(1)カーポートが火災保険の対象となるかどうか、
(2)雪による損害が火災保険の対象となる原因なのかどうか、
という2点に分けられますので、順番に説明していきます。なお、被害に遭った自動車については、自動車保険の車両保険を付保した場合に補償されるものであって、今から説明する火災保険の補償の対象となりませんので、注意が必要です。このほか車庫等も同じ考え方になります。
火災保険で補償となるには!?
まず、(1)カーポート等が火災保険の対象となるかどうかということについて説明します。
火災保険は家屋に損害を被った場合に備えて加入しているものです。ですから、家屋自体について火災保険に加入しないと保険で対応できず、実費で修理することになると考える人が少なくありません。
しかしながら、カーポートについて火災保険に加入しなくても、家屋について火災保険に加入していれば、カーポートに損害があっても保険の対象となって、保険金で修理をすることができる可能性が高いのです。
なぜならば、一般的に門・塀・垣・外灯・物置・車庫は、家屋などの建物の付属設備として対象となっているからです。
敷地内にあるカーポートは家屋の付属設備として火災保険の対象となり、保険金で修理を行うことが可能となるわけです。なお、保険金を請求する際には、保険金請求書と業者の修理に関する見積書が必要となります。また、損害サービス課の担当者が実際に現地を訪れて被害状況を確認するか、損害状況がわかる写真を撮って提出する必要があります。
保険金の支払いの上限は、あくまで損害額を補填することが目的ですので、実際に生じた損害額が上限となります。
それから、(2)雪による損害が火災保険の対象となる原因なのかどうかということについて説明します。
これは、火災保険において、風災の補償を付保した場合に「風災・雹災・雪災」というカテゴリーで、雪による損害も補償の対象となります。ですから、雪の重みでカーポートが壊れたという場合、その修理費を火災保険で補うことができるのです。
ただし、注意する点があります。それは、補償の方法についてです。近年の火災保険においては、実損額と同等の保険金を支払う商品が多くなってきています。しかしながら、旧来型の火災保険でフランチャイズ型という補償の方法だと、20万円以上の損害がないと補償が一切できないというものもあります。そうなるとカーポートを実費で修理することになります。ですから、その点については、しっかりと確認する必要があります。
また、免責金額が設定されている場合は、損害額から免責金額を引いたものが保険金の支払いの対象となります。たとえば、実損額と同等の保険金を支払う商品に加入して、免責金額が5万円だったとします。そこで、カーポートが大雪で損壊して20万円の損害が出てしまった場合には、修理するのに20万円から免責金額の5万円を差し引いた15万円が保険金の支払いの対象となり、5万円は実費で支払うということになりますので、この点も注意が必要です。
このように、カーポートの修理については、火災保険の対象となる可能性があります。ですから、火災保険の補償の対象と範囲をしっかり確認し、いざという時に保険金請求を行えるようにしたいものです。
火災保険で補償されない雪害もある
火災保険は、火災だけではなく、雪害も対象のひとつとなっています。「火災による被害でないのに、雪害は対応されるの?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。しかし実際に、多くの保険会社では、火災保険で雪害に対応できるようになっています。
厳密には、「風害・雪害・雹害への対応」というものが、火災保険のオプションとしてよくあるようです。しかし、この火災保険ではカバーしきれない雪害もあります。
雪害がオプションであり補償されていない、被害をうけた対象が保険を掛けた家ではない場合や雪解け水による被害は補償対象となりません。
たとえば、積もった雪が崩れて隣の家の設備を壊してしまった場合は、隣の家の火災保険が適用されます。ただし、この場合だと賠償責任の発生がおこる可能性があります。ほかに、雪解け水による洪水などの被害は、雪害ではなく水災の分類になります。水災のオプションをつけていた場合は、火災保険の対象となりますが、雪害だけでは補償されません。
また、契約の内容によっても補償されない場合があります。保険は家にかかっているが、カーポートや物置が損壊しても補償されない、という契約内容となっているケースもあるようです。しっかりと契約内容を確認して、壊れると不安なものにも保険を掛けておくようにしましょう。
雪災による保険金の請求方法
実際に雪災事故が発生し損害を受けたときには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。火災保険の一般的な保険金の請求方法とその流れを解説します。
申請手順は下記の1~5の順番になります。
- 保険会社へ連絡して事故受け付けをする
- 必要書類を受けとる
- 必要書類を揃えて提出する(必要書類について)
- 鑑定人による調査を受ける
- 保険金が支払われる
チェック
火災保険の申請方法は、もちろん自分でも申請はできますが、申請できる被害を見落としてしまったり、保険会社への説明も全て自分で行わないといけないため、手間や受け取れる保険金を考慮するとお勧めできません。
1.保険会社へ連絡して事故受け付けをする
契約者は、保険会社に雪災で損害があったことをWEBまたは電話にて連絡します。連絡する内容は、契約者名や保険証券番号、事故の日時・場所、保険の目的、事故の状況などが一般的です。事故の状況や原因などはわかる範囲で問題ありません。【申請書類の送付を依頼】
2.必要書類の受取り
保険会社に連絡をすると、保険金の請求に必要な書類などについての案内が送られてきます。【保険金請求書と事故状況証明書のフォーマット】
3.必要書類を揃えて提出する
必要書類は下記の1~4になります。全て揃えて保険会社から取り寄せた封筒で提出します。保険金請求書は、保険金の申請や口座の指定をするための書類です。不備がないように記入してください。罹災証明書に関しては各自治体、保険会社によって請求されないこともあります。事故状況証明書は、損害状態や原因などを保険会社へ報告するための書類です。損害状況を具体的にイメージできるように記載しましょう。修理見積書は、修理の金額や修理に使用する素材や、単価などが記載された書類です。修理会社によって総額が異なる場合があるので、様々な修理会社で相見積もりを行い、金額の算出方法やその正当性について比較検討しましょう。損害物の写真は、損害状況を裏付けるための提出物なので、対象が鮮明に映るよう撮影してください。
- 保険金請求書(各保険会社指定の用紙)
- 罹災証明書(罹災の事実や被害の程度を証明するもの。被害に遭った場所を管轄する消防署または消防出張所で交付)
- 事故状況証明書(被害の程度がわかる写真や画像データ)
- 修理業者などからの修理見積書や報告書
被害の程度が大きく、保険金請求額が高額になる場合は、印鑑証明書や建物登記簿謄本(保険の対象が建物の場合)などの提出が必要になることもあります。
4.保険会社の鑑定人による被害の調査
必要書類の提出後には、保険会社から派遣された専門の鑑定人によって、事故原因や損害額の検証、状況調査が行われます。調査結果と契約者から提出された書類や画像データなどに基づき、保険金支払いの審査・認定を行います。補償の対象と認定されると、損害保険金の金額が確定します。
5.保険金の支払い
申請者のもとに鑑定人の調査、検討の結果、確定した保険金額の通知が届くので、問題がなければ同意して保険金を受け取ります。保険金が指定した金融機関に1週間~4週間ほどで入金されます。なお、保険金の使用用途は特に指定されることはありませんので、損害箇所の修理以外にも自由に使うことができます。
雪害による火災保険の申請が不安なら【火災保険申請サポート窓口】の利用がおすすめ
雪害に遭った際に火災保険が適用される場合とされない場合について解説しました。損害の直接的な原因が雪災であるか否かを基準として、補償対象かどうか判断されます。雪災による直接的な損害は補償対象になりますが、雪解けによる洪水などの2次災害は補償対象外なので注意しておきましょう。保険金を受け取るためには、損害発生時の状況や要因をできるだけ具体的に保険会社へ報告することが大切です。また、補償対象となる損害でも、損害を受けてから3年以上経過すると申請資格を失ってしまう場合もあります。損害を見つけたら速やかに申請を行いましょう。
損害の状況報告や火災保険の申請が不安な人は、火災保険の申請サポート業者の火災保険申請サポート窓口に相談しましょう。火災保険申請サポート窓口では年間1,000件以上という業界屈指の調査実績を持ち、平均給付額は100万円以上を誇る申請サポート業者です。手数料も25%と他社と比べて割安で、細部にわたるまでチェックできるスキルを持った調査員が在籍しており、ドローンを使用した調査は行いません。調査と顧客対応を分業しているため、お問い合わせから1営業日以内に連絡します。
お問い合わせを頂きましたら、全国の現地調査員(自然災害調査士などの専門業者、地元工務店、工事業者など)と連携し、すぐに調査にお伺いします。もちろん「完全成果報酬制」のため調査費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
雪災を補償できる火災保険のポイント
大雪・豪雪・暴風雪への建物被害には「風災・雹(ひょう)災、雪災」補償で対策が可能
- 「雪災」補償で、補償できない雪の被害は他の補償でカバーできるものもある
- 損害額による支払い制限の有無・損害時の自己負担金額を確認
- 申請は雪災被害から3年以内
- 被害額が20万円以上
火災保険申請サポートの利用で保険会社との対応をサポート
そもそも損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。
損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。
火災保険申請サポートの利用で書類の作成がスムーズ
火災保険を申請する際には、たくさんの書類が必要なため、記入漏れや書類の不足が起こりがちです。適切な書類を提出できなかったことが原因で、受け取れる保険金額が減額されてしまうこともあります。多くのサポート業者は完全成功報酬型で、費用は火災保険の保険金が支払われなければ発生しません。火災保険を最大限に活用できるように、必要書類の準備をサポートします。
火災保険申請サポートの利用で損傷個所の発見
火災保険申請サポート業者に依頼すると、まずは現地調査を行います。(無料調査)
屋根の被害状況や、外壁の凹みや傷など、専門のサポート業者でないと見つけられない被害も多くあります。自分では気づかない被害を見つけてくれるので気軽に相談してみて下さい。
調査後、サポート業者が保険会社に提出する事故報告書と見積りも作成します。
また火災保険申請を自分で行うのは 建物・保険の知識がない場合、申請漏れや書類作成が困難なため、自分で申請するのは難しいとされています。
自分で損傷個所がわかっていても、意外にも気づいていない箇所が災害により被害を受けていて、火災保険申請が可能というケースも多いため、一度申請サポート会社の無料調査をすることをお勧めします。そして何より信頼できる業者を選んでサポートを依頼することで、火災保険申請を効率よく、確実に完結させられることが一番だと思います。※注意点※
- 被害に遭ったらすぐに申請する
- 鑑定人の否定的な言葉に納得しない
一番大事なのが、被害に遭ったらすぐに申請するということです。申請を先延ばしにし、被災から時間が経つほど、認められにくくなってしまいます。また、保険申請後に、保険会社から依頼された鑑定人が、現地確認に来ることがあります。その際に、「これは経年劣化ですね」などと、否定的な意見を言われても、安易に同意してはいけません。全て聴取を取られているため、経年劣化を認めたと判断されてしまう可能性があります。
火災保険申請は『火災保険申請サポート窓口』にお任せ下さい
私共、火災保険の調査のプロが基準に基づき、客観的に調査、診断致します。
お申込から受け取りまで
- step.1WEB・お電話からお申込ページ下部のお申込フォームからお申込、またはお電話にてお問い合わせ下さい。
- step.2調査日の調整現地調査の日程調整のため、お申込から1営業日以内に担当者よりご連絡させて頂きます。ご都合のよい日時をお伝え下さい。
- step.3現地調査破損個所が火災保険の適用個所になるか専門スタッフが現地に伺い、30分~1時間程度調査を実施致します。申請可否については調査完了後、お伝えさせて頂きます。※被災箇所が見受けられない場合はその場でサポート終了とし、費用の請求等は一切ございませんのでご安心下さい。
- step.4保険会社に申請(事故受付)自然災害により家屋の被害を受けた旨をご加入中の保険会社様にご連絡(事故受付連絡)頂き、申請に必要な書類を取り寄せていただきます。
- step.5保険会社へ書類の提出調査内容をもとに修繕見積書と調査報告書をお客様へお送りいたしますので、申請書類と一緒に保険会社に送付頂きます。
- step.6保険会社による審査・現地調査申請資料を元に審査が行われますが、指摘事項があった場合、保険会社や鑑定人に対して被害状況の説明を行います。
- step.7結果の通知、給付金の支払い保険会社様の回答の結果、損傷が認められた場合、保険会社様からご入金がございますので、ご確認ください。
- step.8災保険申請サポートの報酬の支払い保険会社様よりご入金額が確認できましたら、弊社よりご請求書をお送りいたしますので、手数料送金ください。申請内容が認められないなどの理由で、保険金が受け取れなかった場合は一切費用はいただいておりません。
火災保険は掛け捨て保険のため、契約満了時に保険金が返ってくることはありません。万が一の保険といえど、掛け捨てで支払って、更新時には保険料が高くなるというのは理不尽だと思います。ですので火災保険にお金を払い続けているのであれば一度申請されてみるのも方法の一つだと思います。
お問い合わせを頂きましたら、全国の現地調査員(自然災害調査士などの専門業者、地元工務店、工事業者など)と連携し、すぐに調査にお伺いします。もちろん「完全成果報酬制」のため調査費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。