地震保険請求(申請)のコツを教えます。

地震保険請求(申請)のコツを教えます。

地震保険に加入していると、地震による被害を受けた際、保険金が受け取れます。でもどうやって保険の請求を行えばいいのか?またコツなどあればと思う方も多いと思います。
ここでは少しでもお役に立てるような情報をコラムにしましたのでご覧ください。

この記事でわかること
  • 地震保険の概要
  • マンションの地震保険での査定基準・査定方法とは?
  • 地震保険申請の流れ
  • 地震保険申請は『地震保険申請サポート会社』を使うメリット
目次

地震保険の概要

地震噴火津波

火災保険は火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財を補償するものですが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失などの損害は補償されません。これらを補償するのが地震保険であり、対象は居住用の建物・家財です。

地震保険は、地震保険金額を上限に損害の程度に応じて保険金が支払われ、生活を立て直すために必要なものを買い揃えたり、仮住まいの家賃にするなどの役割を持ちます。ただし、地震保険は単独での加入はできず、火災保険にセットいただく必要があります。(参照:損保ジャパン

地震による被害

  • 地震により火災(延焼を含む)が発生し、家が焼失した。
  • 地震により火災(延焼を含む)が発生し、家が焼失した。
  • 噴火により家が損壊した。
  • 津波により家が流された。
  • 地震により家が埋没した。

噴火による被害

  • 噴石による建物や家財の損壊
  • 火山灰による建物や家財の汚染
  • 火山ガスによる健康被害
  • 噴火による避難費用

津波による被害

  • 建物の損壊(倒壊、浸水、漂流など)
  • 家財の損壊(流失、水没、汚損など)

地震はいつどこで発生するかの予測が非常に困難な災害である上、地震が発生したときの被害は広範囲にわたり、その被害額も甚大なものになることが容易に想像できます。

ですから、地震保険は、地震保険法に基づいて、「国と保険会社が共同で運営している制度」なのです。

地震保険は地震保険法に基づき、損害保険会社を通じて提供された地震保険を政府が再保険しているので、どこの保険会社で入っても、最終的には政府と民間の損害保険会社が共同で補償する形になっています。従って、どこの保険会社で入っても、地震保険の補償内容や保険料は一緒で、競争原理が働かない公共的な仕組みになっています。

被災例 写真

被災例 写真

被災判定基準

【建物査定の注意点】

門や塀、給排水設備など、主要構造部に該当しない部分だけが損害を受けても、残念ながら補償されません。

地震保険の補償対象となるのは、建物を支える主要構造部です。主要構造部に問題がなければ、それ以外の構造部が損害を受けても保険が適用されないため注意してください。

家財の分類

地震保険の家財査定は以下の5つのジャンルに分けられています。

①食器陶器類
②電気器具類
③家具類
④その他身の回り品
⑤衣類寝具類

そして上記それぞれを細分化して、さらに項目ごとに分けられています。電気器具類であれば以下の項目が挙げられます。

・テレビ
・パソコン
・冷蔵庫
・電子レンジ
・洗濯機
・エアコン
・掃除機
・ステレオ など

家財では購入金額や購入時期ではなく、「家財が何種類壊れてしまったのか?」という部分が重要になってくるので覚えておきましょう。

そもそも地震保険は必要?

日本は世界的に地震の多い国になります。日本の国土面積は全世界のたった0.28%にもかかわらず、

 ・全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の20.5%が日本で発生

 ・全世界の活火山の7.0%が日本に存在

 ・全世界の災害で受けた被害金額の11.9%が日本

日本に住んでいる以上、被害の多寡はともかく、地震により被害を受ける可能性はゼロにはなりません。

したがって地震保険は必要ですし、加入しておいた方が良いでしょう。

特に、家を新築したばかりの人や住宅ローンがまだだいぶ残っている人は、地震保険にも加入しておくことをお勧めします。

そして被害が出た際には地震保険申請を活用するために制度について理解しておきましょう

ここでは、保険請求の時効や保険申請のコツなどについて解説します。

マンションの地震保険での査定基準・査定方法は?

マンションの地震保険での査定基準・査定方法は?

マンションは一戸建てとは異なり、同じ建物内に複数の居住者がいます。まずはマンションの「専有部分」と「共用部分」について理解を深めましょう。

【専有部分】

専有部分とはいわゆる居住空間のことです。厳密に言えば、コンクリート表面から部屋側の空間を指します。

【共用部分】

共用部分は専有部分以外の場所であり、エントランスやエレベーター、屋上などが該当します。

ベランダやバルコニー、窓、サッシ、玄関ドアも共用部分です。マンションの地震保険が適用されるのは専有部分であり、査定箇所が限定されるため注意しましょう。

【一戸建てと異なる査定ポイント】

共用部分の損害に関しては、原則話し合いが求められます。

また、注意しなければいけないのが「共用部分の損害区分が決まると、専有部分も同じ損害区分になる」という点です。

マンションの地震保険ではマンション全体の損害状況、すなわち「共用部分の損害の程度」によって判定されます。

もし建物の自分の専有部分が「大半損認定」であったとしても、共用部分が小半損の認定をされた場合、専有部分も「小半損」と判断されてしまいます。一戸建てと大きく異なる特徴なので気を付けてください。

地震保険申請の時効は3年

保険の請求期限は保険法第95条において、3年間行わないときは時効によって消滅すると定められています。地震保険の申請は損害を受けてから3年経ってしまうと、原則請求を行うことはできません。

法律的には3年が時効となっている地震保険ですが、災害の規模によっては3年以上前の損害でも補償が受けられる特例措置を設けている場合もあります。

2011年3月11日の東日本大震災は、被害があまりにも甚大だったため、保険会社も3年という縛りを取り払って申請受付を行いました。今後、東日本大震災のような大規模な災害が発生した際は、同様の救済措置が適用される可能性もあります。

地震保険申請の流れ

地震保険では、以下①~⑤の流れとなります。

①加入する保険会社への事故報告
    ↓
②損害鑑定人との調査日調整
    ↓
③損害鑑定人の実地での建物損害調査を実施
(必要書類:図面・保険証書)
    ↓
④損害鑑定人から損害保険会社へ損害状況の報告
    ↓
⑤保険金の支払い

①加入している保険会社へ連絡

地震によって被害を受けた場合、まずは加入している保険会社へ連絡をしましょう。電話での連絡が一番確実です。

②③④現地調査

被害の連絡を行った後はスケジュール調整の上、プロの調査員が現地に訪問して調査を行います。調査員が請求に必要な書類を持ってきてくれるため、自分自身で用意すべき書類はとくにありません。

多くの場合、その場で書類に必要事項を記入して調査員に提出します。現地調査の段階で保険金の支払いが可能か不可能か判断するケースがほとんどです。

※保険請求をした場合、一定額を超える請求の際には、民間損害保険会社が加入する一般社団法人日本損害保険協会が認定する「損害保険登録鑑定人」が保険会社からの依頼で請求を行った被災者のもとへ派遣されます。設けられた損害調査指標に建物の損害状況を記入して鑑定していきますが、損害の基準が不明瞭なことが多く、鑑定現場での不公平や不明瞭な内容があることがあります。

⑤保険金支払い

保険金支払い可能と判断させれば、損害の修理費用に合わせて保険金の支払い金額が決定します。損害程度の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行われます。

地震保険申請をするときのコツ

ここからは地震保険の申請を行うときのコツについてご説明致します。

①被害状況の写真を撮影しておく

保険会社の調査員が来るのは地震直後とは限りません。大規模な震災では、地震が発生してかなり時間が経ってから調査に訪れる可能性も大きいでしょう。

その場合、調査員が来るまで散らかっている状態を全て現状維持することは不可能です。生活に支障があり、さらに防犯上にも影響がある場合は、被害状況の写真を撮影してから片付けを行うようにしてください。
 

※片付けや修理を行う場合は、可能な限り被害箇所の詳細な写真や動画を撮影しておくのが大事なコツです。 

撮影のコツは2つです。

  • 損害を受けたところをアップで様々な角度から撮影
  • 損害を受けたところの全体が分かるように全景を撮影 

「食器棚の中の食器が崩れた状態」を念のためスマホやデジカメで写真を撮っておけば、鑑定人も状況を把握しやすくなります。

写真を撮る際は、「被害を受けた部分のアップを様々な角度から撮影」したものと「被害の全景が分かるように少し遠くから撮影」した2種類を撮影しましょう。

②余震も一つの地震としてカウントされる

地震では、本震で被害を受けた後、余震でさらに被害が拡大するケースもあります。2016年に発生した熊本地震のように、最大震度7の余震が発生した後に、再度最大震度7の本震が発生するケースも今後ないとは言い切れません。

そのため、地震保険では地震災害発生後72時間以内に起きた地震については、まとめてひとつの地震としてカウントされることになっています。

③基礎のヒビなど自分では気づかない被害があるかもしれない

地震では、基礎にヒビが入っていた、液状化現象の被害で建物が微妙に傾いていたなど、自分では気づいていない被害が発生している可能性もあります。

調査員が気づかなければ、損害認定されないこともあるかもしれません。申請に不安がある場合は、一度専門業者に相談して調査に来てしてもらうのもいいでしょう。

経年劣化の場合

④早めに保険会社に連絡することが大切

地震保険の申請では、早めに保険会社に連絡することが大切です。

期限は3年ありますが、遅くなると地震による損害なのか、経年劣化によって生じた損害なのか判定しづらくなり、審査が難しくなります。そのため、地震での損害に気づいたら、なるべく早めに行動することを心がけましょう。

火災保険申請サポートを活用する

保険の申請の際、急な被災のため、ほとんどの方が保険会社の言われるがままに対応しがちです。もちろん正しい判断をされる場合もありますが、地震被害に対する正確な診断をさせていただき、万が一、鑑定会社との判定にずれが生じた場合は対抗させていただきます。

地震での被害に対して、正確な建物診断と保険請求をし、正しい保険金が受け取れるようサポートします。

建物を診断後、保険金が認められない場合、お客様から費用を一切頂く事はない仕組みです。

火災保険申請サポートとは

地震保険は建物に地震の影響での被害が無ければ下りません。請求するにあたってはまずはご自分で建物に損傷があるかどうかを探す必要があります。ここで重要なのはとにかく家のどこでも損傷があればよいという訳ではありません。

被災者側に立った建物損害調査会社(サポート会社)

損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。国家資格を持った建築士や建築設計のプロフェッショナル等の存在が必要になります。

私共、地震保険の調査のプロが基準に基づき、客観的に調査、診断致します。

申請サポートを活用してもデメリットはゼロ

①完全成果報酬

保険金のお受け取りができた場合にのみ、総額の25%(税別)を全額後払いでサポート手数料として頂戴しております。

『調査後、被害箇所が見つからなかった。・申請内容が認められなかった。』場合には一切の費用を頂いておりません。また、追加費用も一切頂いておりません。

②個人の場合は非課税

個人所有の場合、損害保険金を受領されても非課税対象となりますのでご安心下さい。法人の場合は課税対象(雑収入)となります。

③保険金額は変更なし

地震保険は等級制度ではありませんので、損害保険金を受領されても保険料が値上がりすることはありません。

地震保険の申請をお考えの方へ(地震保険申請サポート)

豆知識 被災判定基準

地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合(※))。
※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されました。

平成28年以前保険始期平成29年以降保険始期
全損地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)全損地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
半損地震保険の保険金額の50%大半損地震保険の保険金額の60%
(時価額の50%が限度)(時価額の60%が限度)
小半損地震保険の保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損地震保険の保険金額の5%一部損地震保険の保険金額の5%
(時価額の5%が限度)(時価額の5%が限度)

全損、大半損、小半損、一部損の基準

〈建物〉

平成28年以前平成29年以降基準
全損全損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
半損大半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
半損小半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損一部損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

<家財>

平成28年以前平成29年以降基準
全損全損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
半損大半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
半損小半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損一部損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

自然災害に遭った時に知っておきたい公的支援制度

個人が津波を含む自然災害の被害に備えるには、民間の火災保険、地震保険を利用することになりますが、実際に被害に遭った人(被災者)を国が公的に支援する「被災者生活再建支援制度」というものがあります。

この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害に遭った世帯(被災世帯)に対し、被災者生活再建支援金(支援金)を支給し、生活の再建を支援するものです。支援金には住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、この2つの合計額が支給されます。支給額は最大で300万円です。
詳しくはこちら被災者生活再建支援制度の概要

弊社は広告会社という利点を最大限に活かし、あらゆる分野の企業と提携しております。その為、いざという時のレスポンスはどこよりも早く、お客様に信用を得られております。全国ネットワークですぐに現地の専門の調査員を派遣し、スムーズな保険金需給に繋げます。

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この記事を書いた人

火災保険申請サポート窓口です。
年間損害調査1000件以上の実績から皆様に少しでも有益な情報をお届けできればと思います。もちろん損害調査は無料で行います。また、手数料も完全成果報酬、業界最安値水準の25%で火災保険申請サポートを承ります。



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