台風や落雷など、自然災害によりお家に損害ヵ所が出てしまった際に申請できる火災保険
ですが、「火災保険で自然災害による保険金がでる」と言うことを知らず、先に修理をしてしまったり、気が付いた時にはもう年数が経っていたりということもありますよね。
この記事では、火災や自然災害によって損害を受けた建物は、修理後でも火災保険が請求できるのか、実際の請求方法や注意事項を詳しく解説していきます。
- 火災保険の補償対象
- 火災保険申請は『火災保険申請サポート会社』を使うメリット
火災保険の補償対象は火事だけではない
火災保険のほとんどは、火事だけでなく台風や風災、雹(ひょう)災、雪災でも請求できます。建物に関する損害はもちろん、家財にも適用されますので、浸水や落雷によって壊れてしまった電化製品や家具なども補償の対象となります。また、第三者による損傷や窃盗、工事業者のミスによる出火にも対応しています。
雪の被害も保険で支払い対象になります。※損保ジャパン 参照
火災や自然災害による被害がでてしまうと、修理に追われて火災保険の申請を忘れてしまったということも珍しくありません。せっかく火災保険に加入していたのに、請求できる内容を把握しておらず後になって気づいたという声も耳にします。損害から時間が経っていたり、修理してしまった後でも火災保険を請求できるのか疑問に思っている方も多くいると思います。
まずは記事の本題ですが、原則として、あまり知られていませんが、実は火災保険は建物の修理を行った後からでもさかのぼって保険金請求はできます。保険法で定められた『請求期限 3年以内』であれば、過去の被害であっても保険を請求できます。
申請期限は3年以内
火災保険の申請期限は、自然災害による被害を受けてから3年以内であれば可能です。
これは、保険法第95条において、3年間であれば保険金積立金の払い戻しを請求する権利と、3年の期間を過ぎた時には時効によって権利が消滅することが定められているからです。
ですが、時間が経過してしまうほどに災害と被害との因果関係やデータなどの証拠集めが難航することも。
被害をこうむったら早急に火災保険申請をすることが、減額リスクを減らすポイントです。
また、保険法の規定とは別に各保険会社によって請求期限を設けているケースもありますので、加入している保険会社の約款を確認しましょう。
また特例として、火災の規模によっては申請できる期間を過ぎていても火災保険申請が認められるケースもあります。
たとえば、2014年の大雪や、2011年3月11日に発生した東日本大震災などのケースでは、被害を受けた地域が広範囲で額も大いため、期限を越えて請求できる特例が設けられました。
念のため3年以内という期限を過ぎていても、ご加入中の保険会社に問い合わせをしてみると良いでしょう。
修理後でも承認されたらOK
自然災害に合い建物に被害が出た場合には生活に支障が出るため早急に修復することも多いと思います。その際にはバタバタしていて保険の確認を忘れていることもあるでしょう。
「火災保険申請ができるとは知らずに、既に修繕・リフォームをしてしまった…」
そんな場合には、保険金申請ができる期限内でも申請の対象外になってしまうのでしょうか?
結論から言いますと、火災・台風・水害などの自然災害による損害が立証できれば、申請は可能です。
ただし、修繕済みの場合は1:修繕前・後の損害ヵ所の写真、2:工事やリフォーム業者に修繕の際に発行してもらった見積書、罹災証明書などが必要になります。
必要書類は保険会社によって異なりますので、損害発生時のご加入中の保険会社に確認しましょう。
請求は早い方がいい!
請求期限内であっても被災から時間が経ってしまうと、被害原因が本当に当時の自然災害によるものなのか。実は、経年劣化による損傷を修理したものを、時間が経過した今になって保険請求したのでは?と保険会社に疑われては、保険の承認も下りにくくなるでしょう。
例えば3年前に大型台風にて屋根が損傷して修理し、今になって保険が使えるかもしれないと知り保険会社に連絡しても、「なぜ今申請したのか?」「本当に3年前の台風で損傷したのか?」等保険会社にも言い分がありますし、原因と特定でき認定できないと保険は支払えないことが多いです。
ですので、なるべくなら被害が発生した場合はすぐに申請しましょう。
被害原因がはっきりしていない
築30~50年等古い建物が台風の被害に遭い損傷した場合は、経年劣化と最初から自己判断せずに火災保険申請サポートに一度相談するか保険会社に保険請求しましょう。
老朽化していても台風等自然災害の影響で損傷したことがわかれあ保険金は支払われる可能性はあります。請求し調査が行われたうえで保険対象外となってあきらめても遅くはないと思います。
解約した保険会社にも申請可能!
自然災害発生時の保険会社と、現在加入中の保険会社が違うと言うケースには、火災保険申請をどこに請求すれば?
と言った点が疑問になりますよね。
「事故日にどちらの保険会社に加入していたか」で判断し、申請しましょう。
事故発生から3年以内であれば、たとえ解約済みの損害保険会社であっても火災保険申請はできます。
対象外も復習!
様々なところで活用できる火災保険ですが、経年劣化、リフォーム、メンテナンスには利用できません。
「火災保険でお家のリフォームができるの?」と思わせるような火災保険申請のサポート業者もいますが、自然災害による損害以外の理由では認可されません。
火災保険申請の対象外になる3つのケースについてご紹介します。
経年劣化
経年劣化による外壁の剥がれや、瓦屋根のズレには火災保険は適応できません。
また、自然災害による損害でも、そのまま放置してしまうことで経年劣化との判断が難しくなり、保険金が下りないこともあるので、早めの見極めと申請が大切です。
リフォームやメンテナンスのための申請
リフォームやメンテナンスなど、災害に関係なく行われる修繕目的の場合には、保険金が下りません。
重大な過失による事故
ストーブなどの消し忘れ、寝たばこ、料理を火にかけたままの発火など、加入者の過失による火災には適応されません。
地震・津波・噴火による災害は自然災害でも対象外
これらの災害は、火災保険とは別に、地震保険で補償される内容になります。
個人が津波を含む自然災害の被害に備えるには、民間の火災保険、地震保険を利用することになりますが、実際に被害に遭った人(被災者)を国が公的に支援する「被災者生活再建支援制度」というものがあります。
この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害に遭った世帯(被災世帯)に対し、被災者生活再建支援金(支援金)を支給し、生活の再建を支援するものです。支援金には住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、この2つの合計額が支給されます。支給額は最大で300万円です。
詳しくはこちら被災者生活再建支援制度の概要
まとめ
火災保険申請のタイムリミットは、自然災害(地震・津波・噴火以外)発生日から3年以内です。
災害の規模によっては、申請期限を過ぎてからでも認可される可能性があるので、まずは保険会社か火災保険申請サポート業者に問い合わせをしてみましょう。
ただし期限以内であっても、事故発生から日数が経過してしまうと、状況証拠が不十分になりがちで、減額や認可されないということも。
自身での火災保険申請に不安がある場合には、プロの査定で的確な自然災害による損害ヵ所の発見と状況説明を可能にしてくれる、火災保険申請サポート業者の力を借りるのも手です。
せっかく加入している火災保険ですので上手に活用していきましょう。
火災保険の申請方法についてもあわせてご覧ください
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