火災保険とは、火災などの被害によって住居や家財に損害が発生した場合に保険金が支払われる損害保険です。
- 火災保険の補償対象
- 火災保険の活用方法
- 火災保険申請は『火災保険申請サポート会社』を使うメリット
火災保険の補償対象
火災保険の補償対象は「建物」と「家財」の2通りで、「建物」と「家財」が指すものは一般的に以下のとおりです。
建物
- 建物本体
- 門
- 物置
- 車庫
家財
- 家具
- テレビ
- 洗濯機
- 冷蔵庫
自分で動かすことができるものが「家財」になります。
火災保険の補償対象は幅広いですが、ひとつの火災保険で「建物」と「家財」の両方が補償される訳ではありません。
保険商品によって変わりますが、補償対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3パターンに分かれています。
そのため、建物のみを補償する火災保険に入っていた場合、家財において損害が発生しても補償は適用されません。
火災保険に加入する際は「その火災保険の補償対象は何か」をしっかりと確認することが重要です。
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・火災保険の補償内容とは?
「火災保険」は、火事で家が燃えてしまったときに補償(保険金をお支払い)しますが、火災保険で補償される事故は”火災“だけではありません。
例えば、雷が落ちて電化製品が壊れたなどの”落雷”による損害、台風で瓦が飛んでしまった場合などの”風災”による損害や、洪水で床上浸水した場合などの”水害”などの自然災害による損害や、排水管が詰まり床が水浸しになった場合の”水濡れ”、窓を割られて空き巣に入られたときの”盗難”などの日常生活における事故も補償されます。
火災保険の補償対象 | |
補償範囲 | 補償内容 |
火災、落雷、破裂、爆発 | 失火や貰い火、放火、落雷が原因による火災、ガス漏れなどによる破裂事故、爆発の損害が補償される |
風災、雹災(ひょうさい)、雪災 | 台風や豪雪などで発生した損害が補償される |
水災 | 台風や集中豪雨などが原因による洪水などで発生した損害が補償される |
建物の水ぬれ | 排水管の破裂や他の住宅で発生した水漏れ事故、消化のための放水で発生した損害が補償される |
盗難 | 建物の破損(窓ガラスやドアなど)、家財の盗難、その他破損などの損害が補償される |
損傷、汚損 | 何らかの原因で偶発的に発生した事故による損害が補償される |
※保険商品によっては上記内容が補償対象に含まれていない場合もあります
保険料は保険会社や保険商品、火災保険に入る建物の構造や建物の用途によって変わりますが、上記以外にも「外部からの物体の落下・衝突(自動車事故など)による建物の損害」や「騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為による損害」が補償される火災保険もあります。
・火災保険でできること
火災保険でできることは、補償対象に自然災害や不測かつ突発的な事故など、補償範囲内の被害が発生した際に給付金を受け取ることができ、その受け取った給付金は何に使っても問題ないため、言ってしまえば何にでも使えてしまうわけです。
例えば
- 被害箇所の修理
- 被害箇所をリフォームするための資金の一部にする
など、家の修繕などに使うことができれば
- 住宅ローンや借金の返済
- 受け取った給付金で新しい家具を購入する
など、私用に使うこともできてしまいます。
『え?じゃあ何にでも使えるの?』と思う方もいるかもしれませんが、結論何に使ってもも問題はありません。給付金を受け取ったらあなたの好きなよう使っていいわけです。
しかし、火災保険を私用の使う際には以下のことに気をつける必要があります。
- 修理をしないで放置したまま同じ箇所が再度被害にあった際に補償を受けられない
- もしも修理する場合には別途修理費用を準備する必要がある。
火災保険の給付金の使い方はしっかりと検討した上で使うようにしましょう。
・火災保険でできること(賃貸物件)
賃貸物件に住んでいる場合、物件を契約する際に火災保険へ加入した人も多いかと思います。
この時の火災保険は、自分が所有する財産に対する保険である「家財保険」と大家さんの財産である物件に対する保険である「借家人賠償責任保険」が含まれていることが多いです。
なお、賃貸物件で火事を起こしたしまった場合、「失火責任法」があるため隣人への賠償を行う必要はありませんが、大家さんに対する「損害賠償」は必要となります。
賃貸は、ほとんどが家財に関係する保険です。家財に損害が発生した場合は、保証範囲に入ることが多いです。家財が被害を受けた場合は、給付金を受け取ることができるので、それらの給付金を使って、修繕や買い替え、貯蓄など自由に使うことができます。
物件を契約する際の契約条件の中に「原状回復に係る契約」が含まれているため、退去時や部屋に対して損害を与えてしまった場合は自己負担で回復した上で返却しなければなりません。
その際にかかる高額な費用を火災保険で補填することができることがあります。
・火災保険でできないこと
- 経年劣化による被害
- 故意な損害や重大な過失の場合
- 地震、噴火やこれらが原因の津波
- 免責金額以下の損害
- 擦り傷などの外観上の損傷
- 隙間からの雨などの吹き込み
これらの場合、火災保険が適応されない場合が多いです。
自然災害が原因でない損害は基本的に火災保険は適用されません。また、「地震や噴火、これらが原因の津波」は、火災保険の範囲ではなく、「地震保険」の補償範囲になります。
地震保険は、基本的に火災保険とセットで加入する必要がありますが、一部の保険商品では単体で加入することができます。
地震保険においても契約期間を1〜5年で自由に決められるので、火災保険の毎月の保険料とのバランスを見て保険期間を決めましょう。
・火災保険の必要性
日本国内では現在、1時間あたりに約4.5件の火災が起きており、かなり高い頻度で火災が発生しています。そして、日本国内における火災については「失火責任法」という法律があります。これは簡単にいえば、日本国内で他人の権利又は法律で保護される利益を侵害した場合は損害賠償の責任を負うことになりますが、火災においては失火責任法のもと、失火によって他人の住居に被害が出ても重大な過失がなければ損害賠償の責任を負わなくて良いという法律です。
この法律が制定された理由は、日本には木造家屋が多いため火災による被害が広まりやすく、失火者に過大な責任が課されることが問題視された事情があったからです。
つまり、自宅で火災が発生して隣家に燃え移ってしまった場合でも重大な過失がなければ賠償の責任はありません。
逆にいえば、重大な過失があると認められなければ、隣家の火災によって自宅が損害を受けても賠償してもらえない可能性があるということです。
また様々な自然災害による被害にも対応しているため、台風や雪害による被害の多い日本ではもしもの時には強い味方になるはずです。
このように火災保険に加入する必要性は非常に高いと考えられます。
・まとめ
- 火災保険は、災害によって被害があった場所に限って保険申請が出来る
- 賃貸の場合、家財や大家さんに対する補償が可能
- 自然災害が原因のもの以外の損害は、火災保険が適応されない
火災保険で受け取った給付金の使い方に指定はないため、リフォームにも使えます。ただ、修繕する必要がある場合は、修繕を優先することをおすすめします。また、賃貸の場合は建物ではなく家財が保証の中心となっています。
賃貸の場合もそうでない場合も、自然災害が原因となっていないものは、原則給付金を受け取ることはできません。
もしも何らかの原因で火災が発生し、家が全焼した場合の復旧費用を考えてみましょう。
物価の変動がないと仮定すれば、例えば2000万円で建てた家をもう一度建て直すのには、また2000万円かかることになります。
しかも焼けた資材の撤去費用や家具をそろえたりなど、出費はさらに大きくなると思われます。
もし、住宅ローンが残っていたら目も当てられません。
もし「火事なんて起こさないから保険なんかいらない。」と保険に入っていなかったとしたら、返済中にもかかわらず、更に住宅ローンを重ねることになるかもしれませんし、そもそも新たなローンが組めないことだってあるかもしれません。
そんなことになったら、燃えてなくなった家のローンを払いながら、賃貸の家賃も払うということになります。
やはり、火災保険には入っておいたほうが安心だと考えられます。
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申請資料を元に審査が行われますが、指摘事項があった場合、保険会社や鑑定人に対して被害状況の説明を行います。
保険会社様の回答の結果、損傷が認められた場合、保険会社様からご入金がございますので、ご確認ください。
保険会社様よりご入金額が確認できましたら、弊社よりご請求書をお送りいたしますので、手数料送金ください。申請内容が認められないなどの理由で、保険金が受け取れなかった場合は一切費用はいただいておりません。
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