地震保険申請とは、地震による被害が発生した場合に地震保険の補償を受けるために行う申請のことを地震保険申請と言います。
- 地震保険の概要
- 地震保険申請サポートとは
- 地震保険申請は『地震保険申請サポート会社』を使うメリット
まず地震保険について説明していきます。
地震保険について
火災保険は火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財を補償するものですが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失などの損害は補償されません。これらを補償するのが地震保険であり、対象は居住用の建物・家財です。
地震はいつどこで発生するかの予測が非常に困難な災害である上、地震が発生したときの被害は広範囲にわたり、その被害額も甚大なものになることが容易に想像できます。
ですから、地震保険は、地震保険法に基づいて、「国と保険会社が共同で運営している制度」なのです。
地震保険は地震保険法に基づき、損害保険会社を通じて提供された地震保険を政府が再保険しているので、どこの保険会社で入っても、最終的には政府と民間の損害保険会社が共同で補償する形になっています。従って、どこの保険会社で入っても、地震保険の補償内容や保険料は一緒で、競争原理が働かない公共的な仕組みになっています。
地震保険の補償について
地震保険は、火災保険と異なり実損額ではなく、被害の割合に応じて、補償パーセンテージが決まり、『地震保険の保険金額 × 補償割合』で受け取れる金額が決まります。
あくまでも地震保険は、再建費用等の補填という位置付けで、実際の損害を補償する火災保険など他の損害保険とは違って、 “被災した人々の生活の安定に貢献する”ことを目的にできた制度です。建物を建て直すための費用を補償する保険ではないという点に注意が必要です。
そのため保険金額は、火災保険で設定した金額の30~50%でしか設定することができません。また、保険金額の上限も建物5,000万円、家財1,000万円と決まっています。実際に受け取れる保険金の額は、損害の程度によって決まります。
地震で損害を受けた場合、地震保険で設定した保険金額が、必ずしも全額支払われるわけではありません。保険会社に連絡すると、鑑定人などによる調査が建物・家財ごとに行われ、損害の大きさによって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に判定されます。
損害の程度 | 建物の基準 | 家財の基準 |
---|---|---|
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未 |
支払われる保険金額は、実際にかかった修理費や再建費、再購入費ではなく、損害規模と契約金額に応じた金額です。修理の見積もりなどが不要なため、比較的早く保険金が支払われます。
損害の程度 | 保険金支払い額(建物・家財) |
全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
地震保険の注意点(対象外)について
工場、事務所など、住居として使用されない建物は地震保険の対象外になっています(店舗併用住宅、事務所併用住宅等は可能)。 また、有価証券(小切手、株券、商品券等)・預貯金証書の他、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、自動車、印紙、切手等も地震保険の対象外です。 ですから、自家用車が地震を原因とした火災で燃えた場合、地震保険では補償対象外ですし、自動車保険(車両保険)でも基本的には補償の対象外になっています。 また、マンションのケースで、地震で水道管が破裂し階下に被害を与えた場合など、地震が原因で他人に損害を与えた場合でも火災保険や地震保険の補償の対象外となります。
地震保険の申請方法
違う点として、被害の確認を事故報告書や被害写真の確認で判断ではなく、実際に調査員が来て現地調査を行うことがほとんどです。
- 地震が発生したら早めに被害箇所を確認する。必要に応じてメモや写真撮影しておく。
- 地震保険会社に連絡
- 地震保険会社から鑑定人が派遣され、鑑定人による被害状況の調査(9割発生)
- 鑑定人調査終了後、調査結果をもとに保険会社が支払額を算出
- 受け取れる金額の確認と受け取り
もちろん火災保険と同じで3年前までさかのぼり申請できますが、原因付けするのが困難な場合もあるので被害発生後は早急な申請がスムーズな保険金の受け取りにつながると考えられます。
まとめ:地震保険は必要?
日本は世界的に地震の多い国になります。日本の国土面積は全世界のたった0.28%にもかかわらず、
日本に住んでいる以上、被害の多寡はともかく、地震により被害を受ける可能性はゼロにはなりません。
したがって地震保険は必要ですし、加入しておいた方が良いでしょう。
特に、家を新築したばかりの人や住宅ローンがまだだいぶ残っている人は、地震保険にも加入しておくことをお勧めします。
そして被害が出た際には地震保険申請を活用するために制度について理解しておきましょう。
地震保険申請サポートとは
保険の申請の際、急な被災のため、ほとんどの方が保険会社の言われるがままに対応しがちです。もちろん正しい判断をされる場合もありますが、弊社では地震被害に対する正確な診断をさせていただき、万が一、鑑定会社との判定にずれが生じた場合は対抗させていただきます。
地震での被害に対して、正確な建物診断と保険請求をし、正しい保険金が受け取れるようサポートさせて頂いております。
地震保険に対しての各々の捉え方
被災者
現状では自然災害による建物の損傷や損害に火災保険が使えることをご存知ない方が多くいらっしゃいます。さらに、請求の手続きにあたり、被災者自身で請求する場合は高いハードルがあります。
生命保険は医療機関で診断してもらう、自動車保険は車の修理店にみてもらう等、専門家による主張ができますが、火災保険や地震保険では契約者ご自身が判断し請求申請をしなくてはなりません。しかしながら申請するにはどうしても建物に対する専門的な知識や知見が必要となります。見積書には、修理にかかる金額のみならず、修理に使用する材料名や数量、単価などについても詳細に記載する必要があるため、専門業者に建物の損害状況を調査してもらう必要があります。地震保険でも被災によって、どの箇所のどの程度の損害が対象基準になるのかという判定は極めて不透明なため、ご自身で調査するのはなかなか困難なことです。
損害保険会社
保険請求をした場合、一定額を超える請求の際には、民間損害保険会社が加入する一般社団法人日本損害保険協会が認定する「損害保険登録鑑定人」が保険会社からの依頼で請求を行った被災者のもとへ派遣されます。設けられた損害調査指標に建物の損害状況を記入して鑑定していきますが、損害の基準が不明瞭なことが多く、鑑定現場での不公平や不明瞭な内容があることがあります。
被災者側に立った建物損害調査会社(サポート会社)の必要性
損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。国家資格を持った建築士や建築設計のプロフェッショナル等の存在が必要になります。
私共、地震保険の調査のプロが基準に基づき、客観的に調査、診断致します。
請求の流れ
地震保険では、以下①~⑤の流れとなります。
①加入する保険会社への事故報告
↓
②損害鑑定人との調査日調整
↓
③損害鑑定人の実地での建物損害調査を実施
(必要書類:図面・保険証書)
↓
④損害鑑定人から損害保険会社へ損害状況の報告
↓
⑤保険金の支払い
※ご自身の地域の地震災害については日本気象協会による『tenki.jp』よりお調べください。
被災判定基準
地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合(※))。
※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されました。
平成28年以前保険始期 | 平成29年以降保険始期 | ||
全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) | 全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
半損 | 地震保険の保険金額の50% | 大半損 | 地震保険の保険金額の60% |
(時価額の50%が限度) | (時価額の60%が限度) | ||
小半損 | 地震保険の保険金額の30% | ||
(時価額の30%が限度) | |||
一部損 | 地震保険の保険金額の5% | 一部損 | 地震保険の保険金額の5% |
(時価額の5%が限度) | (時価額の5%が限度) |
全損、大半損、小半損、一部損の基準
〈建物〉
平成28年以前 | 平成29年以降 | 基準 |
全損 | 全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 |
半損 | 大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 |
半損 | 小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 |
一部損 | 一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 |
<家財>
平成28年以前 | 平成29年以降 | 基準 |
全損 | 全損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
半損 | 大半損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
半損 | 小半損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
一部損 | 一部損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
地震保険申請での3つのポイント
①完全成果報酬
保険金のお受け取りができた場合にのみ、総額の25%(税別)を全額後払いでサポート手数料として頂戴しております。
『調査後、被害箇所が見つからなかった。・申請内容が認められなかった。』場合には一切の費用を頂いておりません。また、追加費用も一切頂いておりません。
②個人の場合は非課税
個人所有の場合、損害保険金を受領されても非課税対象となりますのでご安心下さい。法人の場合は課税対象(雑収入)となります。
③保険金額は変更なし
地震保険は等級制度ではありませんので、損害保険金を受領されても保険料が値上がりすることはありません。